廃業勧告若山和由行政書士非弁行為 [転載禁止]©2ch.net
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ケーエー法務事務所はかなりの悪徳行政書士ですね。
お金のために違法行為でも何でもやっちゃいますって感じが伺えます。
乞食かお金に困っているのでしょうか?
ということで事務所の住所も調べてみました。途中までですが経歴から
http://www.gyouseisyoshikensaku.com/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%80%80%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%BC%E6%B3%95%E5%8B%99%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/
引用——-平成 6年 3月 日本大学 法学部卒業
平成12年 1月 行政書士試験 合格
平成19年 5月 東京都中央区にて、行政書士開業
平成22年 4月 横浜市鶴見区に事務所移転
平成23年 4月 横浜市港北区に事務所移転 神奈川県行政書士会は別件で廃業の勧告をした。http://www.kana-gyosei.or.jp/4f/22.php
引用——–神奈川県行政書士会は、平成24年1月25日に開催された理事会において会員の処分について決議し、
次の者に対し「廃業の勧告」をした。
氏名 若山 和由 事務所所在地 神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町13番地4
コーポ東川島A−205号 処分理由 当該会員は、平成23年10月6日に受任した内容証明の作成、
付及び 窓口代行業務を書類の紛失を理由に業務の完了を大幅に遅滞した上
、一部業務を完遂せず、依頼者に精神的苦痛を与えた。当該会員は、同様の業務遅滞を繰り返 し行っており、
このことは、行政書士法第10条、同法第13条、行政書士法施行規則第7条及び本会会則第57条の規定に
違反するものであり、本会会則第 14条第1項各号に該当する 名前が「行政書士 ケーエー法務事務所」となっておりますが過去には「行政書士 KA法務事務所」という商号でした。
この商号変更はの理由は憶測ですが、代表の若山 和由さんは2012年8月22日に業務停止処分を受けております。
非弁行為とお客さんに「この野郎」と脅迫したようです。何故逮捕されないのでしょうか?
2chより引用——–229 :名無し検定1級さん:2012/08/23(木) 14:18:31.07
不可能な提案、「この野郎」と暴言の行政書士
■運営事務所ケーエー法務事務所
■代表者行政書士 若山 和由
行政書士若山和由■日本行政書士会 登録番号07080680
■神奈川県行政書士会 会員番号3854
http://web.archive.org/web/20120826005310/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120823-OYT1T00425.htm?
>神奈川県は22日、横浜市保土ヶ谷区東川島町の若山和由行政書士(40)を行政書士法(信用及び品位保持義務違反など)に基づき、
>27日から2か月間の業務停止処分にしたと発表した。 若山 和由 ... しかも廃業勧告受けるくらいだから1回や2回の出来事ではなかったのでは? ...
廃業勧告さん コメントありがとうございます。 僕も先程稲田堤の行政書士さんに教えて頂いたリンクを辿って
書士会HPにて確認してみました。
■運営事務所ケーエー法務事務所
■代表者行政書士 若山 和由
行政書士若山和由■日本行政書士会 登録番号07080680
■神奈川県行政書士会 会員番号3854 ケーエー法務事務所若山和由 行政書士二度と名前も聞きたくない。
詐欺被害で依頼したものの、闇金よりたち悪いです。
着手金の相談をすると「もう着手したから払え。払わないのは詐欺だ。
警察に訴える。裁判にする。給料差し押さえする。」
金がないから依頼したのに闇金よりたちわるい。
ちなみに、かなり高圧的に会話を進めるのと、何時までに書類を送れと
言ってきます。ちなみに内容は向こうからこう書けと言われ、時間が
無い為、警察や他に相談する暇をあたえてもらえません。
ちなみに書類遅れると訴えるとおどしてきます。
この書類を書くともうおしまいです。あとは向こうの思うように進められます。
成果としては、効果はほとんどなく、会社や家族の協力によって解決に
至りました。
悩まれている方いましたらケーエー法務事務所若山和由 行政書士にだけは手をかけないで下さい。
もう昔の事なのですがここの名前だけはみるだけで虫唾がはしります。
最後に、一応きちんとした行政書士なので訴えることもできないのです。
これ以上被害にあわれる方がいなくなるのを祈ります。 行政書士会が会則を定めるのは、行政書士法16条に根拠があり、
同法17条で都道府県知事に会則についての認可も得ています。
つまり、法律の根拠に基づいて会則が定められている以上、会則に
したがって違反者に処分する事は法律に基づく合法的なものと
考えられます。
知事の行う処分は同法14条ですし、行政書士会の行う処分は
同法16条・17条によって認められた会則に基づくわけですから、両方
とも法の根拠のある処分です。この点で何ら変わりはありません。 実際処分を受けた行政書士がどうのような対応を
取っている場合が多いのかについて聞いた事がありません。
その人次第でしょう。ただ行政書士として業務停止等を受けて
いるのに、業務を継続すれば資格を取り消される等の処分を
受けると思います。したがって、通常は従うのが普通でしょう。
行政書士は弁護士や医師と違って、資格を失っても業務
自体はできますが、何にも資格の無い普通の人では信用
がなくなりますし。
業務停止は時間が過ぎれば、また仕事が出来ますから、時間も
コストもかかる裁判をやるのは例外的な場合(名誉回復等)と
思います。取消までされると、裁判所でその取消処分を
取り消してくれといって、訴訟をする場合も増えるでしょうか。
判例ですが、すいません、今回の問題について最高裁が
過去に判断した判例は聞いた事がありません。 今回高裁ではhttp://ameblo.jp/hanjuku-gyo/entry-11544052190.html
「内容証明郵便を送付したことで新たな権利義務を生じさせているので事件性のある業務になる」
という判断をされてしまいました。
例え、内容証明郵便の送付前に争いが無いとしても
、内容証明郵便を送付した時点で事件性が発生するということです。 地裁、高裁と完敗です。http://ameblo.jp/hanjuku-gyo/entry-11544052190.html
行政書士として行った内容証明郵便、示談書の作成業務とそれらに付随して行った
依頼者への助言などは全て非弁行為と認定されました。
更に大阪弁護士会が主張してもいないことを高裁では認定されてしまって、
ボコボコにされた上に倒れているところを審判に唾吐きかけられるくらいの
ボロ負けと言っていいかなという感じです。 http://ameblo.jp/hanjuku-gyo/entry-11780713106.html
行政書士の扱う内容証明郵便の作成業務が今後どうなるかですが、書面作成自体は行政書士法で
認められているとしても、依頼者への助言等が非弁行為となってしまう可能性が高いですし、
依頼者が元々考えていた以上の内容を書面に反映させるのも非弁行為となる可能性が高いと思われます。
それでも事件性が無ければ非弁行為とならないという可能性はありますが、残念ながら高裁では例え事件性が
無い案件だとしても内容証明郵便を送付した段階で「新たな権利義務が発生」し、法律事件に該当すると判断されています。
そのため、事件性が無いので非弁行為ではないという主張も通らないとされる可能性もあります。
さすがにこの「慰謝料請求をしたから新たな権利義務が生じた」というのは明白に誤った理屈なので、
どこまで今回の判決部分が影響するかは未知数なところもあるでしょうが。
以上から、内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務にならざるを得ないと思われます。 http://ameblo.jp/hanjuku-gyo/entry-11780713106.html
今回の判決では法的な対立ではなく、感情的に言い争っている点も重要視され法律事件と
判断されています。そのため、離婚協議書の作成も当事者間で養育費や慰謝料で争っていなくても、
離婚をするまでに感情的に言い争ったりするくらいはしているでしょうから、基本的には
全ての離婚が事件性のある法律事件となりそうです。
内容証明郵便、示談書以外の民事関係の書類も、事件性が無い場合はほとんど無いとされる可能性があるのでやはり
リスクはあるように感じます。遺言書などでさえも新たな権利義務が生じるという理屈も通りそうですし、
実際に弁護士会が問題視するかどうかは別問題としても、ある程度のリスクは孕んでいるかと思います。 最近の最高裁の判例で「内容証明郵便を送付したことで
新たな権利義務を生じさせているので事件性のある業務になる」
ってことは最初は事件性なくても内容証明送っただけでアウト
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14115422254 行政書士の詐欺被害救済業務 〜詐欺被害救済詐欺にご用心〜http://gyouseishoshinoshinjitsu.web.fc2.com/sagi.html
行政書士の詐欺被害救済業務の中身は
行政書士の中には、詐欺被害救済業務を掲げているところも少なくありません。悪徳商法被害救済と名乗っていることもあります。
クーリング・オフという言葉を前面に出していることもあります。クーリング・オフは法律に定められた制度ですので若干色合いを異にしますが、
要するに不当に高いものを買ってしまった、あるいは契約してしまった時に、その契約を無効とするという業務です。
行政書士の仕事は書面書きですから、行政書士の詐欺被害救済業務の中身は、契約してしまった相手方(ほとんどの場合、販売業者)
に送る手紙を作成するということになります。クーリング・オフに関しては、一定の期間内であれば消費者側からの
一方的な意思表示で行うことができます。
しかし、問題になるのはクーリング・オフに該当しない例でしょう。
詳しくはWikipediaの「クーリングオフ」の項目や国民生活センターのサイトなどを参照していただければと思いますが、
該当しない例は、法で定めた該当しない商品、法で定めた該当しない販売法、事業者として行われた契約、
そしてもちろん、クーリング・オフ期間を過ぎた契約などがあります。 http://gyouseishoshinoshinjitsu.web.fc2.com/tigai.html
最近の行政書士が好んで行っていたのが「民事法務」です。法的トラブルに陥った依頼人から依頼を受けて、トラブルの相手に、要求内容を法的理論武装して内容証明で送る。
某漫画のせいで非常に過大評価されていたこの内容証明ですが、これは法的にはほぼ無意味な紙切れです。
弁護士(金額によっては認定司法書士)が行うから、「要求を飲まないと裁判するよ?」という圧力が相手に対して加わるわけであり、
行政書士の内容証明なんて、相手が無知なら少しびっくりするかも、程度の効果しか期待できません。また、この「法的理論武装」の部分が、
弁護士法の規定する「法律相談」に当たるのではないかという疑義が弁護士会から長らく出されており、
行政書士会は「書類作成上の相談であり、行政書士法の規定するものである」としてきました。しかし、内容証明業務を行っていたある
行政書士が弁護士会から苦情を受けました。大抵の士業者は弁護士会から「業務範囲を逸脱している」と指摘されたら止めるのですが、
この行政書士は喧嘩上等で受けて立ちました。結論としては、最高裁で行政書士の上告棄却、つまり弁護士側の完全勝利に至ったのです。
これで、行政書士の民事法務はできなくなりました。 「専門業務」をいくつも持っていてもそれで儲かるならそれで良いと思う
契約関係があるのであれば、事情の変更など関係なく相手は履行すべきであり、相手の事情など関係ない
相手が契約の履行が難しいと言い出したら、恫喝して履行させれば良いことだ
議論とは、相手が黙るまでひたすら自分の意見を大声でがなることだ
自分の意見を大声で怒鳴った時に、相手が驚くのを見るのが快感だ
自分に利益がある方向に話を誘導するのが上手い
自分に利益がありそうな状況になったらすぐに契約書を作れば安心だ
どんな話題を振られても、自分の持論に持って行き「あなたわかってないね」という結論に出来る
情報は内容よりも見た目の体裁が大事だ
自分がたとえ法律違反をして稼いでいようが、それについて指摘されたらそれは誹謗中傷だ
「スネカジリ」という言葉の意味をちゃんとは知らない
非弁行為をして弁護士に指摘されたら、改めるのではなくまともに反論するのではなく、掲示板でその弁護士の人格攻撃をするのが正しい
自分がいかにブサイクであろうと、非弁行為を指摘してきた弁護士はブサイクはブサイクであって、掲示板でブサイクと指摘するのが正しい反論だ
弁護士と行政書士の職域は、弁護士法や行政書士法ではなく従業員の数で決まる
掲示板荒らしは正当な行政書士業務だ
地方都市に住んでいることより、東京に住んでいることのほうが人間として格上の証拠だ
個人情報保護法など無視しても顧客獲得に励むべきだ
自分には能力的にできない業務をホームページにして「実績No1」を謳って集客するのも正当な広告だ
「一番」というのは「No1」であり、「No.1」では断じてない。
札幌は下層民が済む土地だ
金が無いと人間が腐る
金を稼いだ奴が勝ち
法律違反業務を指摘されても、それは負け犬の遠吠えなので気にする必要はない
顧問弁護士はホームページに記載する必要はない
依頼された業務が完遂できなくても、自分は動いたのだから顧客にお金を返す必要はない
自分にとって都合の悪いことが書き込まれている掲示板を見つけたら、関係ない話題を大量投稿して話題流してしまうのが正しい
金が稼げない奴は人生の敗北者だ
「盛者必衰の理」という言葉の正しい意味は知らない
自分たちは従業員をたくさん使っていることが自慢だが、対立する意見の者は3人寄ってもbakaはbakaだ
掲示板の自作自演も正当な行政書士業務だ
非弁行為を行っても、顧問弁護士がいるとだけ言えば違法性は治癒される ケーエー法務事務所若山和由 行政書士二度と名前も聞きたくない。
詐欺被害で依頼したものの、闇金よりたち悪いです。
着手金の相談をすると「もう着手したから払え。払わないのは詐欺だ。
警察に訴える。裁判にする。給料差し押さえする。」
金がないから依頼したのに闇金よりたちわるい。
ちなみに、かなり高圧的に会話を進めるのと、何時までに書類を送れと
言ってきます。ちなみに内容は向こうからこう書けと言われ、時間が
無い為、警察や他に相談する暇をあたえてもらえません。
ちなみに書類遅れると訴えるとおどしてきます。
この書類を書くともうおしまいです。あとは向こうの思うように進められます。
成果としては、効果はほとんどなく、会社や家族の協力によって解決に
至りました。 内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務にならざるを得ないと思われます。
これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師だ?
これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師だ?
悩まれている方いましたらケーエー法務事務所若山和由 行政書士にだけは手をかけないで下さい。
もう昔の事なのですがここの名前だけはみるだけで虫唾がはしります。
最後に、一応きちんとした行政書士なので訴えることもできないのです ケーエー法務事務所はかなりの悪徳行政書士ですね。
お金のために違法行為でも何でもやっちゃいますって感じが伺えます。
乞食かお金に困っているのでしょうか?
ということで若山和由 行政書士事務所の住所も調べてみました。途中までですが経歴から
http://www.gyouseisyoshikensaku.com/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%80%80%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%BC%E6%B3%95%E5%8B%99%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/
引用——-平成 6年 3月 日本大学 法学部卒業
平成12年 1月 行政書士試験 若山和由 行政書士合格
平成19年 5月 東京都中央区にて、行政書士開業
平成22年 4月 横浜市鶴見区に事務所移転
平成23年 4月 横浜市港北区に事務所移転
内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務
これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師 行政書士有資格者です。
おっしゃる行政書士が悪徳なところかどうかは知りません。
ただ、もしも「ヤミ金電話してもらい」というのが本当だとすると、その行政書士事務所の業務は、弁護士法違反の可能性が高いです。
行政書士は、私人の間の争訟の表に立って「介入」「交渉」することを許されていません。電話交渉は、あきらかに私人の間の
争訟に表だって介入する交渉ですので、違法と言えると思います。行政書士ができるのは、クライアントの相談に乗って、
ヤミ金に対する内容証明を作成するところまでです。
私は、一部の弁護士会や一部の下級審が言うように、行政書士が、クライアントが送る内容証明郵便の
内容について相談を受けてアドバイスをすることまでが弁護士法違反だとは思いません。
それは、行政書士法第1条の2、第1条の3で認められている行為です。
私は、一部の弁護士や裁判官が、行政書士の職務を矮小化する動きには、憤りを覚えています。
ただ、行政書士が、電話などで、借金の相手方と「交渉」するのは、やはりまずい。
行政書士は、私人の間のトラブルに関しては、表に出る商売ではなく、あくまでも、
書類作成の相談を受けることによって、クライアントを支えていく裏方であり、
それに法律専門家としての誇りを持つべきだと思います。
(官公署を相手にした交渉の場合は、また事情が違います。行政書士は、
行政相手の許認可業務に関しては、行政書士法第1条の3第1項第1号により、
代理権を与えられていますので、表に出ての「交渉」は認められます)。
そこから逸脱するのは、弁護士の稼ぎ場を荒らし、反感を買うことによって
自分の首を絞めているのと同じであると考えます。
また着手金と称して高額な代金を請求するが、内容証明を出すだけである。
行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師 行政書士の詐欺被害救済業務 〜詐欺被害救済詐欺にご用心〜http://gyouseishoshinoshinjitsu.web.fc2.com/sagi.html
行政書士の詐欺被害救済業務の中身は
行政書士の中には、詐欺被害救済業務を掲げているところも少なくありません。悪徳商法被害救済と名乗っていることもあります。
クーリング・オフという言葉を前面に出していることもあります。クーリング・オフは法律に定められた制度ですので若干色合いを異にしますが、
要するに不当に高いものを買ってしまった、あるいは契約してしまった時に、その契約を無効とするという業務です。
行政書士の仕事は書面書きですから、行政書士の詐欺被害救済業務の中身は、契約してしまった相手方(ほとんどの場合、販売業者)
に送る手紙を作成するということになります。クーリング・オフに関しては、一定の期間内であれば消費者側からの
一方的な意思表示で行うことができます。
しかし、問題になるのはクーリング・オフに該当しない例でしょう。
詳しくはWikipediaの「クーリングオフ」の項目や国民生活センターのサイトなどを参照していただければと思いますが、
該当しない例は、法で定めた該当しない商品、法で定めた該当しない販売法、事業者として行われた契約、
そしてもちろん、クーリング・オフ期間を過ぎた契約などがあります。
内容証明を出すだけである行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師 ケーエー法務事務所はかなりの悪徳行政書士ですね。
お金のために違法行為でも何でもやっちゃいますって感じが伺えます。
乞食かお金に困っているのでしょうか?
ということで若山和由 行政書士事務所の住所も調べてみました。途中までですが経歴から
http://www.gyouseisyoshikensaku.com/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%80%80%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%BC%E6%B3%95%E5%8B%99%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/
引用——-平成 6年 3月 日本大学 法学部卒業
平成12年 1月 行政書士試験 若山和由 行政書士合格
平成19年 5月 東京都中央区にて、行政書士開業
平成22年 4月 横浜市鶴見区に事務所移転
平成23年 4月 横浜市港北区に事務所移転
内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務
これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師 Legal Complaint to Google
April 11, 2013行政書士ケーエー法務事務所 Google, Inc. [Websearch] 行政書士ケーエー法務事務所
https://www.chillingeffects.org/faceted_search?sender_name=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%80%80%E8%8B%A5%E5%B1%B1%E3%80%80%E5%92%8C%E7%94%B1
。)具体的には、私自身実際に平成17年6月に「詐欺罪」により逮捕されているのは事実です。
実刑2年の懲役を執行され、平成20年4月から、平成21年10月まで、刑の執行を受けております。
今現在私継続されますと、私の社会的評価が著しく、低下する事が懸念されます。
しかしながら、憲法第21条に規定する表現の自由を考慮すると、本件表示も、必ずしも違法とまでは断言できない状況ではございます
センターと公的機関を装い、詐欺被害を返金させると謡っているが、 行政書士に詐欺被害は解決出来るわけなく、
非弁行為をしているに過ぎない。
内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務前科者 犯罪者
これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師 モブはモブじゃない(僕はモブじゃない)。
モブがヒーローだ(僕がヒーローだ)。
お前ら(俺じゃない奴)が真のモブってことさ。
by-須佐 慎(ダークヒーロー) 高等裁判所での判例というのは、司法書士における「非弁行為」が判断されたもの。これは、昭和54年6月11日高松高等裁判所における判決です。そして今回事例の下級審。
最高裁にいたる前に、広島高等裁判所松江支部において行政書士の「非弁行為」を認めた判決。これらでした。
この広島高裁松江支部が出した判決に対して、上告審での今回の最高裁判決。結果的には上告棄却となり、
広島高裁の行政書士による「非弁行為」を認めた判決が確定しました。
ご存知の方も多いでしょうが、ことの顛末は以下のようなものです。
■運営事務所ケーエー法務事務所
■代表者行政書士 若山 和由
行政書士若山和由■日本行政書士会 登録番号07080680
■神奈川県行政書士会 会員番号3854
■事務所所在地〒240-0041神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町13-4 A-205
■フリーダイヤル0120-973-438■電話番号045-444-9891■FAX045-444-9892
ケーエー法務事務所 廃業勧告ケーエー法務事務所 悪徳
ケーエー法務事務所 弁護士法違反ケーエー法務事務所 悪徳行政書士
内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務前科者 犯罪者
これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師体的には、私自身実際に平成17年6月に「詐欺罪」により逮捕されているのは事実です。
実刑2年の懲役を執行され、平成20年4月から、平成21年10月まで、刑の執行を受けております。 控訴人のブログによれば判決文中に「内容証明郵便を送付したことで新たな権利義務を生じさせているので事件性のある業務になる」
との記載があったわけだから、裁判所は、例え依頼者名義であれ行政書士が内容証明を作成するだけで非弁行為と認定したということ。
つまり行政書士は業務として内容証明を作成することは許されない。業務の範囲外ということ。
最高裁での結論ではないので確定ではないが現時点でもまともな行政書士は内容証明業務から手を引いているよ。
まぁまともじゃないのがほとんどだけどね。
■運営事務所ケーエー法務事務所
■代表者行政書士 若山 和由
行政書士若山和由■日本行政書士会 登録番号07080680
■神奈川県行政書士会 会員番号3854
■事務所所在地〒240-0041神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町13-4 A-205
■フリーダイヤル0120-973-438■電話番号045-444-9891■FAX045-444-9892
ケーエー法務事務所 廃業勧告ケーエー法務事務所 悪徳
ケーエー法務事務所 弁護士法違反ケーエー法務事務所 悪徳行政書士
内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務前科者 犯罪者
これで行政書士 ケーエー法務事務所 代表行政書士 行政書士 若山和由は非弁行為の詐欺師体的には、
私自身実際に平成17年6月に「詐欺罪」により逮捕されているのは事実です。 ろくでなし子は置いといて↓
年越し前にとんでもないことやらかした結果
奇跡が起きた!
ワイルドだろぉ
dak(感&&激)kun.n★et/c17/1228namie.jpg
(感&&激)と★をワイルドに消し去る 不可能な提案、「この野郎」と暴言の行政書士
http://web.archive.org/web/20120826005310/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120823-OYT1T00425.htm?
>神奈川県は22日、横浜市保土ヶ谷区東川島町の若山和由行政書士(40)を
行政書士法(信用及び品位保持義務違反など)に基づき、
>27日から2か月間の業務停止処分にしたと発表した。
>発表によると、若山行政書士は2010年2月、依頼人の女性から両親との金銭問題を巡って相談を受けた際、
>行政書士では法的に実行できない銀行口座の調査業務を提案した。
>女性が後日、契約しない意向を示すと、前払い報酬10万円の返還を拒否し、「この野郎」と暴言を吐くなどした。
(2012年8月23日11時47分 読売新聞)引用終わり——–
その後神奈川県行政書士会は別件で廃業の勧告をした。
http://www.kana-gyosei.or.jp/4f/22.php
引用——–
神奈川県行政書士会は、平成24年1月25日に開催された理事会において会員の処分について決議し、次の者に対し「廃業の勧告」をした。 シコリータしたから元気ねーわお前ら全員死ねばいいんだわ シコピュードバッと一発ぶっ放したらどうでもよくなったわ。お前ら全員死ねばいいんだわ シコピュー一発ぶっ放したらどうでもよくなったわお前ら全員死ねばいいんだわ シコピュー一発ぶっ放したらどうでもよくなったわお前ら全員死ねばいいんだわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています