【戸籍住基外登印鑑/】市区町村住民課総合スレ15 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>951
めんどくさいのは、官公庁便覧に掲載されている番号にしか折り返しませんって言ってるのに
「直通番号がある」とか「出先なので代表番号からは転送できない」とか言ってくるやつだな >>939
かつて、異動届は(NPではないが)性善説だったと思う。未成年の親権確認は必要と思うが、続柄は何故性悪説?そもそも異動日なんてどう確認しているのだろう? >>953
行政としての注意義務の範囲の問題だろ。
異動日なんかは市町村窓口課の能力で確認しきれないが、
続柄は戸籍で確認できるじゃん。
虚偽の届出だったときに、続柄なんかは
通常払うべき注意で容易に確認できたにもかかわらず
漫然と見逃した云々で行政も責任を問われかねない 性善説だの性悪説だの時間あるんだねだのアホで的外れなこと言ってるやついるけど大丈夫か・・・? >>955
お前さんこそ大丈夫かい?
日本語になってないぞ。 性善説とかはちょっと笑ったw
そういう問題じゃないだろっていう >>953の自治体では性善説()を信じて本人確認しないんだろうか・・・
信じる信じないの問題じゃないんだよ?
窓口で俺が本人に違いないから!信じてくれ!とか怒鳴ってるお客様()みたいなこと職員が言ってちゃダメでしょ 四月最初の繁忙日、通知カードの裏書きもマイナンバーカードの継続利用も全て断った。
3ヶ月後に継続利用の期限切れ起こした市民からお叱りを受けそうで怖い。 繁忙期は転入同時の住民票請求を断ってるとこもあった気がする 今年のカレンダーなら土日に開けたりするとか方法はあったと思うけど、うちは政令指定都市だからか、区「うちの区だけでやるわけにはいかない」本庁「各区の判断でどーぞ」で全然対策が進まない 「テメェの顔覚えたからな。夜道気を付けろよ」
って言われたけどこれって脅迫罪とかにならないのかな 市民課窓口って結構覚えること多いんだな
勝手なイメージで定時で帰れる楽な部署かと思ってた 同じく。
暇部署かと思って希望出したら想像を遥かに超える地獄だった。
滑り込みで国外転入ニホンゴワカリマセーンとかまじで死ねばいい。 まあでもはやくは帰れるだろ
窓口しめたらあんまりすることないし >>969
戸籍の記載は窓口締めてからじゃないか? アラビア語みたいな字で書かれた古い手書きの戸籍をスラスラ読んでるベテランの姉さん職員見て凄いと思ったw
どんだけ慣れてもあのアラビア語の戸籍も読めるようになる気がしないんだが 繁忙期だと住民票請求のない転入届は最低限の書面審査だけやってお客さんに帰ってもらう→入力は時間外というパターンやで >>971
近世古文書を読む練習をする本を読んで、御家流の草書体を覚えるといいですよ。 窓口が楽だった時代って…何年前の話をしてんだ?
企画や人事課は、まだ昔の感覚で人減らしと予算を削っているが… 戸籍、住基、マイナンバー関連を1つの部署の三〜四人でやってる町村はいくらもありそうだなぁ。 田舎のほうはそうだろうけど田舎は窓口が都会ほど混まないしややこしい案件も来にくい気がする >>978
戸籍とか表立ってのものはね。
DVとか表沙汰になりにくい案件は田舎の方がひどい。
そういや過去に、某離島の役所から届書の書き方と
受けていいか教えてって電話が来たことがある。 地方自治法等の一部を改正する法律案
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
地方独立行政法人の業務に、設立団体の以下の定型的な申請事務処理を行うことを追加するもの。このスレ的にやばそうなものを抜き出してみた。地方独立行政法人化の対象に窓口業務が追加されることになる。
別表(第二十一条関係)
一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による埋葬、火葬又は改葬の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの
八 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による中長期在留者の住居地の届出又は外国人住民に係る住民票の記載等についての通知に関する事務であって総務省令で定めるもの
九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給に関する事務(当該支給を除く。)であって総務省令で定めるもの
十二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民基本台帳及び戸籍の附票に関する事務(住民基本台帳及び戸籍の附票の作成を除く。)であって総務省令で定めるもの
十五 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住許可、特別永住者証明書の交付又は特別永住者からの届出に関する事務であって総務省令で定めるもの
十七 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)による署名用電子証明書の発行、利用者証明用電子証明書の発行又はこれらが効力を失っていないことその他の事項の確認に関する事務であって総務省令で定めるもの
十八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)による個人番号の指定又は個人番号カードの交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二十 市町村長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事務
二十三 前各号に掲げる事務に係る地方自治法第二百二十七条の規定による手数料の徴収 >>980
ウチのとこは、これに戸籍届出後の事務処理と子育て申請受付などなど全て委託がやってる。
モチロンクレーム処理も委託。
総合窓口(笑)って区民と職員の奴隷さまだよ。 総合窓口って回転が悪くて結局お客さんの待ち時間長くなったりしないのかね 待ち時間長くなっても動き回らなくていいのがうれしいってアホがいるのさ >>981
多分法的根拠のはっきりした委託先を作るのが上記法案の目的なんだろうな。ただ独立行政法人化(特に一般地方独立行政法人)だと、何十人か公務員としての首が飛ぶぞ。 地方独立行政法人の業務に、定型的な申請処理業務を追加する。
設立団体及び規約を締結した、区市町村の申請処理業務を行う。
申請処理業務は設立団体及び、関係区市町村の長その他の執行機関の名において行う。
申請処理業務を行う場合、地方独立行政法人の役員及び職員は、設立団体及び関係区市町村の職員とみなし、申請処理に係る法令が適用される。
条例の定めるところにより、申請処理に係る手数料を、設立団体及び関係区市町村の歳入とせず、地方独立行政法人の収入とすることができる。
申請処理業務を行う地方独立行政法人は、申請処理業務及びその附帯業務以外の業務を行うことができない。 >>984
でもこれ施行が平成30年の4月1日になってるけど、間に合うんか?
公務員の強制出向(公務員ではなくなるが)と別に人材募集、教育しておかなきゃならんだろ。
委託先がそのまま名前替えてスッポリ納まるんかね
契約更新したばっかりだし、どうするんだろ? >>986
別にその日までに地方独立行政法人を設立しなきゃいけないわけではないから、実際に労使紛争になるのは施行後かもしれない。 公務員を殺せ!ぶっ殺せ!公務員を殺せ!ぶっ殺せ!
クソ公務員!世界中でいらない物は公務員!公務員を皆殺し!!
公務員をぶっ殺すことで全て解決される!公務員を皆殺し!!
クズ公務員!世界中でいらない物は公務員!公務員を殺せ!ぶっ殺せ!
公務員をぶっ殺すことで全て解決される!死ね公僕ども!!
公務員を殺せ!ぶっ殺せ! >>980
これ足立区で戸籍事務を不適切に委託したのが原因だろ。委託するなら独立行政法人にしろって。 公務員を殺せ!ぶっ殺せ!公務員を殺せ!ぶっ殺せ!
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クソ公務員は常に仕事をしている振りは
大袈裟で幼稚w
根性の悪いむかつく奴しかいない!
公務員は死ね、ぶっ殺されれば世界は良くなる
世界中でいらない物は公務員!
公務員は根性の悪い奴がなりたがる
諸悪の根源は公務員!!
公務員を皆殺し!!
公務員を皆殺し!!
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