>>192
このような形は請求代行業者と言われるものの一形態のです。
明らかに不適切ですので、この形態が出来ないようにするのが当面の目的ですが、この形態が禁止されたところで、このような会社は形式だけの施術所を開設して生き残るでしょう。

結局のところ、根本的にはこのようなら所で働いたり、患者紹介を受けたりしている施術者の意識が変わらなければ何の解決にもなりません。

受領委任で処罰を受けるのは施術者です。
自分でやっている方であれ、勤務する方であれ、委託を受けている方であれ、施術者一人一人がきちんと制度を理解して、志を持って施術に取り組むしかないと思います。

このような会社が存続しているのも、そこで働く施術者がいるからなのです。