>>165
受領委任の届出に関する問い合わせは自治体では分からないと思いますので、管轄の厚生局にお願いします。

あと、受領委任は楽にはなりません。1)あはき療養費の制度の安定化、2)不正請求に対する罰則規定の定義化が主な目的であり、長い目で見てあはき療養費の信頼性の向上が目的なので、既存の施術者には負担が増す事になります。
負担が増す事と引き換えに得るものが大きいという判断しています。

あと、受領委任と同意書の取扱の変更は別のスキームなので基本的には関係してないのですが。

同意書拒否が増えるという意見はここでは根強いのですが、その理由は何ですか?
僕は何年も同意書拒否の訴えを聞いてきて、その具体的な理由をヒアリングしてきたのですが、今回その全てではないですが幾つかは解決に繋がったと思ってます。
それでも尚、同意書拒否が増えるという方には是非そう思う理由を聞きたいです。