医者は疾病判断権能を持ってるから医者が鍼をやれば即医療行為となる、なので医者がやる鍼は保健ではない

鍼師は疾病判断出来ないので単独で行う鍼は慰安か健康増進、つまり保健

鍼のこう言った立場は生薬の扱いに似ている

1 生薬は普通に食品にも含まれている、これを食べるのは健康増進

2 生薬成分を抽出するとサプリメント等になり、これはまだ食品であり健康増進

3 生薬に薬効を記載したり合剤とすると漢方薬になる、これは医薬部外品や売薬になる(保険外でのセルフメディケーション、この時点ではまだ病名ではなく症状で記載される)

4 漢方薬に保険適用病名が付くとこれが国家の認める疾病医療となる(医家薬、保険薬)

鍼師の裁量権は3相当、柔整は4相当の権能がある