以前にモード学園等が大阪、名古屋で晴眼者向け私立あん摩マッサージ指圧科新設を目論み、仮に「不認定」とされた場合には
このあはき法第19条を「憲法違反の法律」として最高裁に訴える構えを見せたがどうなったのだろう。
晴眼者がルールを守るには、あんまマッサージ指圧やらず整体やってりゃ良いじゃねえかってことか?
無理して視力障害者の生計を脅かすことせず鍼灸整体師でもやってりゃ良いってことなのか?