日本の法律は特殊?欧米だと浮気相手への慰謝料請求はなし!?【法律コラム】
https://www.excite.co.jp/news/article/Sirabee_34277/

日本では、配偶者が浮気をした場合、配偶者に対してのみではなく、その浮気相手に対しても慰謝料請求が原則としてできます。
「このドロボウ猫・・・」という感じでしょうか。法的には、家庭が壊れた責任の一部を浮気相手も負うということ。しかし、欧米から見てこの考え方は必ずしも一般的ではないのです。

アメリカの多くの州では、浮気相手に対する慰謝料請求が原則的に認められません。イギリスでも、浮気相手に対する慰謝料請求は1970年に廃止。
ドイツでも、慰謝料請求は旧西ドイツの時代から一貫して認められておらず、「失われた愛の慰謝料は存在せず」という格言まであるようです。
フランスでは慰謝料請求は認められていますが、金額が抑えられる傾向にあり、古い裁判例ではありますが、1フランという判決もあったようです。

■なぜ浮気相手に請求できないのか
「配偶者以外の人と性交渉をしたというのは、まさに夫婦関係が破綻していたことの表われだ。
夫婦関係が破綻した後に性交渉した以上、浮気相手には夫婦関係が破綻したことに対する責任はない」
ということが理由の一つ。(う〜ん、一理あるような)。また、脅迫のネタに使われかねないという理由もあります。

夫婦がグルになって、妻が誰か男を誘惑して、夫がその男から慰謝料を脅し取る
「美人局(つつもたせ)」という犯罪がありますが、浮気相手に対する請求を法律上認めないことで、
裁判所レベルでの美人局をできなくするという考えです。