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http://blogs.yahoo.co.jp/harley_sugi/8189018.html
(株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。
参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。
河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。
ちょっと拍子抜けしたのだが、話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが
目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。
案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・などで専門のプロジェクトチームが作られ
その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて
莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい?
(1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。
帰りながら心に刻んだ。 今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 法人を税務調査をする「循環接触法人」「継続管理法人」「周期対象除外法人」以上の3つの区分に分けることができるのです。 国税の現場の課税は財産評価基本通達の裏を掻かれると嫉妬やジェラシーが有ります。
その3つの法人についてお話しをしていこうと思うのですが、循環接触法人というのは、通常の会社(法人)のことをいうのです。 正規税理士の指導ならまだしも無資格の指導では
会社の税務調査と機関は通常3年〜5年で行われ、長くても6年〜7年で行われることが基本となっています。税務の現場では信頼して優良申告法人なのに、違法に加担と見られかねません。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか? それを逆手に取り相続節税とはマズイ
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、
地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、
短い日程で終わるという慣習があります。 しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです 税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう 当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避の脱税コンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 今頃ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を上手く回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・持ち株会社や従業員持株会へ譲渡の抜け穴の脱税指南事業承継コンサル。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルの財産評価基本通達の穴の純資産額方式から配当還元方式・類似業種比順方式の矛盾を突く 事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません リーガルバンクパートナーhttp://www.legal-bank.com/D_group/e_index.html
関東地区一覧 辻・本郷税理士法人 Hongo Tsuji Tax & Consulting
弁護士担当者 マネージャー税理士 宮村 百合子
〒163‐1522 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー22階
TEL(代表)03-5323-3301 FAX 03-5323-3302
E-mail:miyamura@hongo-acctg.co.jp
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三木 憲明 Noriaki Miki弁護士いぶき法律事務所
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森脇 和弘 Kazuhiro Moriwaki弁護士おおぞら総合法律特許事務所
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川端 良彦 Yoshihiko Kawabata司法書士川端合同司法書士事務所 所長 司法書士〒599‐8122 大阪府堺市丈六 214−5 TEL 072‐234‐8601 FAX 072‐234‐8611E-mail:kawabata@tera.ur.to
村井 豊 Yutaka Muraiニューヨーク州弁護士・行政書士
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北川 啓三 Keizou Kitagawa税理士北川啓三税理士事務所
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藤田 好高 Yoshitaka Fujita土地家屋調査士藤田土地家屋調査士事務所
〒577-0054 大阪府東大阪市高井田元町2丁目7番7号 エイシン長栄寺ビル7F(703号)TEL 06-6782-5173 FAX 06−6782-5524 司法書士には,職務上取り扱った事件について知り得た事実を他に漏らさない,また,利
用しない職務上の義務がある(倫理10 条。なお,法24 条参照。)。懲戒1は,売買契約成立
の事実確認をしないまま職務上請求書を使用して登記名義人の住所・氏名を調査し,当該登
記名義人の承諾を得ることなく,それらの情報を第三者に提供した事例であり,被処分者は,
登記申請において必要でない戸籍謄本等も,本人確認のために職務上請求書を用いて個人情
報を取得し得るとの誤った認識を示していた(業務停止1年)。懲戒2は,被相続人の債権者
である会社を介して相続登記の依頼を受け,相続関係の調査をした結果,依頼者に相続権の
無いことが判明したが,その際に取得した相続関係の戸籍等を当該会社が複写することを黙
認した事例である(戒告)。懲戒3は,契約書作成の依頼を受け,依頼者とは無関係の他の契
約書の一部をコピーし,契約書を作成したため,依頼内容とは関係のない事項が記載された
契約書を作成した事例である(戒告)。懲戒4は,登記手続に関する業務委託契約により知り
得た金融機関の情報を,当該金融機関を被告とする訴訟業務の書証として裁判所に提出した
事例である(戒告)。 「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ
河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可 処分の理由
被処分者のかかる行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法
書士法施行規則第25 条第2項(補助者),同規則第30 条(事件簿)並びに○司法書士会会則
第79 条(品位の保持等),同第91 条(事件簿),同第98 条(会則等の遵守義務)及び同第100
条(補助者に関する届出)の各規定に違反するものである。
司法書士は,その使命及び職責を自覚し,司法書士法はもとより,業務に関する法令及び
実務に精通して,公正かつ誠実に業務を遂行し,国民の権利保全に資するべき義務を負うも
のである。しかしながら,被処分者の行為は,その自覚を欠き,成年後見人の権限を悪用し
たものであって,成年後見制度において司法書士がその中核的な役割を国民から期待されて
いる状況下にあることにかんがみれば,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜さ
せるものであって,その責任は極めて重大である。 処分の理由
司法書士は,一般国民の嘱託を受けて登記・供託に関する手続等について代理するなど,
国民の権利義務の擁護と密接な関係があり,国民との信頼関係の下に成り立っているもので
あって,その業務は公共的性質を持ち,嘱託を受けたときは,その趣旨に従い迅速,適正か
つ公正,誠実に執行することが求められているところである。
しかるに,以上の事実は,当局の調査,○司法書士会の調査報告書及び被処分者の供述等
から明らかであり,被処分者のかかる行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の
遵守義務),○司法書士会会則第79 条(品位保持),第87 条(依頼事件の処理),第98 条(会
則等の遵守義務)に違反する行為であって,司法書士としての自覚を欠き,その品位を損な
い,司法書士の社会的信用を著しく失墜させるものであり,その責任は重大である。 ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
またホームページでも料金表がない・・裏で未公開株式の評価を純資産から類似業種批准方式へ譲渡での持ち株会社や形式偽の従業員持ち株会で相続税の脱税指南で脱税の10%補修請求で儲けている
税理士は国家資格あるから脱税指南や租税回避できないがジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士は
無責任なのであるから大胆不敵な租税回避や脱税まがい提案ができる。「LIXILグループ」の前身となる旧「トステム」の創業者脱税否認事件でも
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である。
ニセ税理士教祖です。全く責任を取らないし、自分を大きく見せるために、金で飼っている税理士を
勲章のごとくホームページに記載している。河野コンサルに至ると弁護士まで募集して虚飾をし、誇大に見せている。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
悪質極まりない、疑似宗教のカルト洗脳セミナーと言える。
>>違うなら、隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>会員・信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに料金表がないので怪しい 恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
後から顧問弁護士や税理士に非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の有名な無責任な詐欺師だといわれました。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断され未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
悪質なケースの場合は、時効は7年になります。河野コンサル紹介の奴隷名義貸し税理士が国税と論争し喧嘩したので優良申告法人や青色申告を取り消しされました。恥かしいです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が「会社の経費になる」とコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
国民消費生活センターはニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と返金交渉してくださいました http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316
2016/09/05Category:相続税対策 銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。
税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には
、お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。
ところが、産経新聞の報道において、持株会社を利用する相続税対策は「税務リスク」を抱えてしまうことが明らかとされました。
相続税対策として意味がないだけでなく、税務リスクまで抱えてしまう銀行主導の相続税対策は「素人の浅知恵」と言えるでしょう。
現在、国税を相手に複数の訴訟がなされていますが、もし国税が勝訴することになれば、日本全国の銀行・税理士に対して損害賠償訴訟が起こされることでしょう。
今回の報道はそれほどインパクトがあり、今後の訴訟の動きが注目されます。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのでしょうか・・・ 大阪の二代目税理士です。親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「最近の大阪国税局の方針で通常の経費以外の異常な時期での高額の税理士顧問料・司法書士登記報酬・事業承継コンサルタント報酬は全件の役員賞与否認という噂です。」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉 トステム追徴60億円事件から無謀な節税策が実行されたのでしょうか。その理由は、通達の意味内容についての勘違いにあるようにも思えます。
そこで、3つの節税事案について、その概略を紹介すると共に、通達の意味内容と適応の限界について検討してみたいと思います。
通達の位置づけhttp://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/setuzei.html 事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
3つの節税手法は、すべて、通達を利用し、法人税額、あるいは相続税額を軽減しようとしたものです。 トステム国税の追徴事件もあります
これらを理解せずに、通達を形式的に理解してしまったために本件3件の悲劇が生まれてしまったわけです
一税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の注意点です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする逆賊国賊である
偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う>>>なんとホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
で、高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか?相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ 最近、ますます多くの「相続税対策」が新聞や雑誌、セミナー等をにぎわすようになっています。しかし本当に効果的な「相続税対策」が出回れば、
国税当局は税制改正に封じ込めるのが通例です。逆に言えば情報が出回っているのに、税制改正がされていないような「相続税対策」は、
そもそもあまり意味が無いため、国税当局が封じ込める必要性すら感じていないものが非常に多いのです。また実際に「節税効果」があったとしても、
それを大きく上回る投資リスクが伴うものも多く見られます。このような「無意味な相続対策」が広まっているのは、今、出回っている
相続や事業承継に関する情報の大半が「提案型営業」、すなわち金融機関等の商品・サービルのセールス目的であって、富裕層の問題解決を目的としていないからです。
本講義では、富裕層が後悔しないための意思決定をするのに必要な「バランスの良い情報」とは何かということをテーマに、
様々な「無意味な相続対策」の事例について解説します。http://ksp-consulting.co.jp/lp-seminar/?gclid=CLyDid_dm9YCFQ0KKgodCCUCvA http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/1590/
東京国税局が内部研修において「総則6項」適用の留意点を明示 〜「タワーマンション節税」等の税務調査における判断基準が明らかに〜
東京国税局の内部研修である「資産税審理研修」の資料を入手したため、平成29年9月のKPCレポートは、この内容を紹介していきます。
1 総則6項適用の考え方 研修資料においては「これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では
『この通達の定めによって評価することが著しく不適当』であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる
『特別の事情』の有無による旨示されている」とした上で「この『特別の事情』の有無の判断に当たっては、次の《参考》に掲げる点などに着目しつつ、
様々な事実関係を総合考慮することに留意する」とあります。その上で《裁判例》として、いずれも国税側が勝訴している「大阪高裁平成17年5月31日」
と「東京地裁平成17年11月30日」の2つの判例を取り上げています。前者はいわゆる「取引相場のない株式の評価」についてのもの、
後者はいわゆる「広大地」に関するものです。2 《参考》に記載された4つのポイント
さらに最後に《参考》として、総則6項適用に当たっての具体的な4つの留意点が示されています。
@評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること
A評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること
B評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること
C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること
東京国税局が資産税審理研修でこのような内容を取り上げているということは、今後、いわゆる「タワーマンション節税」や
「株特外し」等の「行き過ぎた相続税の節税策」についての税務調査を強化させる方針であると考えられます。
特に「C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること」とあるのは大きなポイントで
「納税者の租税回避意思の有無」が大きな判断基準となるものと考えられます。 寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.g...p/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為や無償独占の偽税理士行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求 事業承継コンサルタントは
相続税の節税対策は
持株会社、従業員持株会は、
国税から否認されています 最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
・・・http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか 大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針だ @オーナーの支配権支配権確保の議決権割合や、買取価額について税務上のリスクを設計しないと、経営と税務がかえって不安定となる。
A設立後においても、株主総会や会員総会など管理運営は慎重にしなければ「従業員持株会」自体を根本から否認される場合がある。
B業績低迷で高額配当が実現できないと社員の不信感を招くとともに、高齢化で退会者が集中すると、退会による換金が大変になる。
C従業員持株会からオーナー一族が買い戻す場合、原則的な評価方法で買い戻さなければ贈与税の問題が生じる場合がある。
@会社が倒産すると元金の回収もできなくなる。
A業績がよくなければ配当も約束されない。
B株式投資のようなキャピタルゲインはない。
C持株会に参加している人と参加していない人との間で不公平感が生じ、勤労意欲に影響を与えることがある。 http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html
▽よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。
早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。
この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)
ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。
以前、ブログで、白井先生が扱っています。
トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬
トステム事案は、総則第6項の問題でした。
簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。
スキームを大雑把にしか知らない人達には。きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。
ということだと想像しています。問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。
税理士が提案に関わる際には、要注意です 司法書士は,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行うべき責務
を有しており,適正に登記申請手続を処理すべき注意義務を負っている。不動産登記申請は,
原則として登記権利者及び,登記義務者の共同申請であり,司法書士が登記権利者及び登記
義務者と登記手続の委任契約を締結する際には,必ず委任者の本人確認及び登記申請意思を
確認する必要がある。しかし,被処分者は,本件登記申請において被処分者自身が行うべき
本人確認及び登記申請意思確認を怠り,登記権利者の説明のみにより,登記義務者に登記申
請意思があるものと思い込み,本件登記申請に及んだものであり,司法書士として当然に行
うべき注意義務を果たさなかったことは明らかである。
被処分者のこのような行為は,公正かつ誠実にその業務を行い,国民の権利の保護に資す
べき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,司法書士に対する国民の信頼を著しく失墜
させるものであって,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),及び○司法
書士会会則第81 条(品位保持等)並びに同第100 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反す
るものであり,被処分者の行為により,申立人は訴訟を提起して自らの権利の回復を図らな
ければならなかったことからすれば,被処分者の責任は重大と言わざるを得ず,厳しい処分
が相当である。 持株会社スキームに国税が厳しくなった?銀行提案の自社株提案の否認例が相次ぐ
産経新聞の記事にあったショッキングな内容。
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html
安易な節税を許さない、という強権的な課税が復活していると言える。契機としては、ヤフー事件でビジネスリーズンがあっても否認できる、
という画期的な判断がなされたことが原因である。個人的な意見を申し上げると、租税回避の否認に対しては、以下の
ポイントで見るのが最も納得できると考えている。@ その取引が、立案者が予測できなかったものか
A その取引を予測できるにしても、条文で書けないほど複雑なものか
@については、時代の変化などで見ればいいだろう。想定できないが
否認されるべき節税はあるのであり、こういうものを租税正義に照らして否認するのがあるべき姿だ。
Aについては、細かすぎるものは条文に書けないので、取引が複雑かどうかで見ればいいと思う。
@にしてもAにしても、重要なのは法の趣旨と租税正義という常識であるが、
困るのはこの両方に関する知識が国税にないということだ。 11名無しさん2017/09/28(木) 14:39:59.96ID:8K8GCK/r
司法書士倫理 司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。 その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定する。
我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/smart/consulting/pdf/ethic.pdf
(目的外の権限行使)
第11条 司法書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第12条 司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくは これに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(不当誘致等)
第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発しては ならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)
第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用して はならない。
(広告宣伝)
第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を 行ってはならない。 1.産経新聞に銀行提案節税スキームについて掲載先日の産経新聞にインパクトありの記事が掲載されていました。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
金融機関が提案した節税対策が税務否認を受けていて問題になっているとのことです。
内容もそうですが、私は以下の一文が気になってます。・・・・国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。
このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という・・・・・
国税側は税務調査の際、「行為計算の否認規定」を用いるケースが増えてきたのではないかと。
2.行為計算の否認規定とは行為計算の否認規定とは会社(同族会社)が行った行為や計算を
そのまま認めてしまうと、法人税が不当に少なくなってしまうような場合は、
税務署がその会社の行為・計算を否認して、所得金額等を決めることができるというものです。
会社(同族会社)の行為計算の否認の条件は、会社の行為計算で、かつ会社の税負担を減少させたと判断されたときです。
しかし、この会社の行為・計算の否認規定は、@国税(税務署)がA法人税の負担がB不当に少くなったことをC認められる(ことを立証しなければいけない)
ので、何事もこの規定の下では「税金が減る行為」はダメとなり、課税庁側の「何でもアリ」、「乱用」につながるため、
最終手段としての位置づけとされておりそのため、「伝家の宝刀」といわれてます。
それが、この規定を適用するケースが増えているというのです。 http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
複数資格組み合わせ経営術 実施日時2009年9月26日(土) 16:30 18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。 今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。
それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を
税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。
この【差額の10%】をコンサル報酬として河野コンサル・ジョブコンダクトは請求するのです。
巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。 梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
説明だけの梅津善一公認会計士・松田朝恵税理士も税務否認の損害賠償請求にも応じず逃げます 優良顧問を奪われた二代目税理士です。事業承継コンサルタントの時の注意点です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする無責任な事業承継コンサルタントである 騙して相続税の節税できたとウソしかない
ホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。 しかし逃げまくる 税理士と違い無責任だ
脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という大阪国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ ざまあみろ 損害賠償請求で破産するだろ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ 大阪国税局資料調査課から反面資料で全件に否認方向だ 税理士管理官を馬鹿にするな
本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、7年間の重課税や延滞税を補償してもらえるのか? 弁護士から否認の損害賠償請求していくしか無い 近畿税理士会でも監視対象だ
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」司法書士へ高額報酬も認定役員賞与課税になるし?
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と 問うのだ
言い訳する税理士松田朝恵も偽税理士行為幇助 持株会社は総則6で租税回避は否認される
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。 奴隷の梅津善一公認会計士は偽税理士行為幇助 従業員持株制も租税回避は否認だ このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。 大阪国税局の管轄の詐欺師だ。民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
相続税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです。損害賠償請求しても逃げます 顧問税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ
顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。
下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して
依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。
船井電気も、東証1部で、株主名簿がインチキというのも可笑しな話だ。
上場して以降も船井電機株式が、25万7400株が、違っていたと言うのも有りえない可笑しい事だ。
指揮官のジョブコンダクト吉川隆二が、交渉を上手にして和解まで持ち込んでいれば、
誰も犯罪者に成らず済んでしただろう。
依頼者に謝罪も釈明もしないで、知らん顔で洗脳カルトセミナーを再開して
顧問先を獲得しようとしている。
コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。
過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう
営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。
しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。
それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。
税務署と交渉など出来ない。
過去の交渉には、三和銀行のブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。
三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。
三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。
ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の
カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。 一般社団法人の相続税の節税対策が、否認されています
高い支払報酬や否認税金が、損害賠償請求されています
後だしジャンケンポンの否認されています 相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、
非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、
実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から
外すなどして節税の拡大を防ぐ。
また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの
建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。
財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると
特例の適用による減収見込み額は16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。 一般社団法人使った相続税逃れ防止 政府・与党、18年度税制改正で対策強化 (1/2ページ)
2017.12.8 06:11Tweet プッシュ通知 メッセンジャー登録
政府・与党は7日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用して子や孫に無税で財産を引き継ぐ節税策が広がっており、
親族が役員の多くを占める法人の財産に相続税を課し、税の“抜け道”を封じる。一方、自民党税制調査会は7日開いた会合で20年1月から
実施する所得税改革に伴う税収増加額が1300億円程度となるのを確認した。
一般社団法人は、08年の公益法人制度改革で、登記だけで簡単に設立できるようになった。ただ、株式会社とは異なり、企業の株式に相当するような持ち分がなく、
今は財産を贈与しても、相続税がかからない仕組み。このため法人を設立して、節税対策に悪用するケースも増えていることを踏まえ、
政府・与党は、18年度改正で、親族が役員の大多数を占める場合は、移した財産が相続税の対象になるよう制度を改める。
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171208/mca1712080500001-n1.htm へっざまぁ(爽)
一般社団法人の相続の節税対策や持株対策が後だしジャンケンで、無駄になります
アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払税金や支払税金がクライアントから損害賠償請求されます
国税局から、やらりまくります
バカにしてバレないのか(笑)γ(`▽´*)オーホホホ! 友達がPCで稼げた情報など。人生相談というか参考までに。
⇒ http://bibieur734ww.sblo☆jp/article/181868206.html
興味がある人たちのために書きました。
(☆を.に変えるとみられます)
UV3F7O1LQ6 一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています