6.ご意見の募集対象
日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する法人であること。

>>515のリンク先にある
RFI本文
http://iss.jaxa.jp/topics/2019/10/RFI_summary.pdf
にはこう書いてあって、これは国外の業者の場合も国内法人がある業者にかぎるってことかな