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「一項有価証券(株式・債券・投資信託等)でない投資は詐欺をまずは疑って、よく調べて自分の判断でやれ」これだけでおわり。

金商法第2条1項は、より広範囲に多くの投資家が参加することを前提としていることから、金商法において情報の開示により高い水準の規制が設けられているため、投資家からすると情報の取得が比較的容易な投資対象です。

自分の判断でやるとは、たとえば東証上場株、商品取引所であっても退場するときはあるし、過去不祥事も発覚している。