0557備えあれば憂い名無し垢版 | 大砲2020/08/12(水) 21:05:30.75ID:SpIMG26K >>553 「抗弁権」 相手方の請求権の行使を、ある条件の成就するまで一時的に拒否することのできる権利。 債権者(車を買った人)に対する債務(車両の引き渡し)が履行されていないので、ローン の引き落としを止めてもらうよう急ぎ金融機関窓口に相談すべし。