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懲戒処分書司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) [無断転載禁止]©2ch.net
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2017/01/14(土) 11:08:19.90ID:2EI4681t
PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に.http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
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2017/01/14(土) 12:10:34.19ID:XxCyowEr
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 1.処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
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2017/01/14(土) 12:12:06.09ID:XxCyowEr
.処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
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2017/01/14(土) 12:15:25.41ID:XxCyowEr
若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者  司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
 登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員  認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表)     0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
お問合せフォーム コチラです>>  Email: masa@hayabusa-wakaba.com
営業時間 平日  9:30 〜 18:30  (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 
有 主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
 対象  首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県  地方の方はご相談ください
0005備えあれば憂い名無し
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2017/01/15(日) 11:26:30.92ID:M9HvZ4c/
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO197.html
経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
(業務)
第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
七  民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて
紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
0006備えあれば憂い名無し
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2017/01/16(月) 17:07:07.52ID:oIkGCDUr
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そのような人たちを応援したいと思います。認定司法書士 若林 正昭
・ 東京司法書士会会員 登録番号 第3452号・ 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号
昭和30年6月26日生まれ。千葉県出身。昭和58年に司法書士資格取得後、千葉県にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移し、平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得。
借金問題を扱う債務整理をライフワークととらえ、現在までに日本全国3500人以上のお金の悩みを解決してきました。豊富な経験と親身な相談で「頼れる町医者」的存在の司法書士として活躍中。
趣味はバイクと読書。歴史小説が好きで司馬遼太郎のファンです。休みの時は、バイクで小説の舞台となった城巡りなどをして楽しんでいます。すでに日本全国、北海道から沖縄までバイクで制覇しました。
0007備えあれば憂い名無し
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2017/01/17(火) 11:27:43.12ID:+l6TRJDg
和歌山判決から司法書士の本人訴訟支援140万円超が単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に確定・成功報酬はダメと
140万円超の民事信託や財産管理契約で将来のとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性がある
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる
0008備えあれば憂い名無し
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2017/01/19(木) 10:16:06.73ID:/4lt12cQ
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>
301万4062円を144万に勝手にカットして裁判外和解で成功報酬で懲戒なら仕方ない
債務者の利益を守らない司法書士はダメだね
0009備えあれば憂い名無し
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2017/01/20(金) 12:08:30.76ID:UlkEM6qA
例えば,3社に対して,それぞれ100万円の貸金,合計300万円の債務について,司法書士が代理人として交渉・和解した場合,総額は140万円を超えていますが,個々の債務は
140万円以下なので,その司法書士が代理人として行った交渉・和解は適法になります。
これに対して,3社の内,2社については,それぞれ100万円の貸金ですが,1社については150万円の貸金のとき,司法書士は2つの100万円の貸金については代理として
交渉・和解ができますが,150万円の貸金については,代理して交渉・和解をすることは違法になります。
140万円を超える債権について,司法書士が代理人として交渉・和解し,報酬を受領した場合,不法行為による損害賠償として,依頼者に対して,その報酬相当額の支払義務を負います。
わかりやすく説明すると,報酬を受領することは違法なので,報酬金額を返さなければならないということです。
(詳しくは,司法書士の権限外業務と報酬)
なお,この最高裁判決は,後述する,大阪高裁判決平成26年5月29日の上告審ですが,問題の司法書士は,報酬相当額の返還を命じられただけでなく,弁護士との違い,
140万円を超える債権について司法書士が債務整理を行うことのデメリット・リスクを説明しなかったとして,慰謝料の支払いが命じられています。
0010備えあれば憂い名無し
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2017/01/21(土) 09:29:31.01ID:hTMIJ7uB
そこで、高裁判決を読んでみると極めて興味深い判断がなされている。特に司法書士の裁判書類作成関係業務(いわゆる本人訴訟支援)とはどのようなものかを明確に定義づけ、その業務の進め方について法律専門職としての善管注意義務を、
「司法書士としての説明・助言」、「処理方針」、「引き直し計算の選択」、「過払金の回収額」、「報酬の考え方」等について具体的に説明している。
 判決の中で、当事者となった司法書士が行った裁判書類作成業務(当該業務は弁護士法72条違反と判断されているので「裁判書類作成業務」と言うのは間違っているかもしれないが)について時系列で事実認定している行がある。
まずそれを読むと、過払事件の裁判書類作成業務であれば、まあ、このような方法で行っている司法書士が多いだろうな、という印象を抱く方が多いと思われる(判断としては弁護士法72条違反とされているのだが)。
 ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。
 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。
そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。
だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/cat3163172/
0011備えあれば憂い名無し
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2017/01/22(日) 08:26:14.08ID:cNdAEf0/
和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が
140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。
 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。

 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。
 甚だ遺憾である。
 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。
0012備えあれば憂い名無し
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2017/01/23(月) 13:14:41.74ID:0rsASS7a
「注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は
裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。
その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,
「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。
(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について
代理することができる。」 http://www.8732ki.com/blog/archives/1921
と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,
当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。
0013備えあれば憂い名無し
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2017/01/24(火) 13:08:44.36ID:iHayhIDM
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
【裁判要旨】債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない」
「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,
裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。」
「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,
認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,
債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。」
0014備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/01/25(水) 07:54:39.86ID:tlLGpGEI
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0015備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/01/28(土) 09:35:33.20ID:H+CD2+a3
ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに
善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、
そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。
0016備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/01/29(日) 08:46:22.11ID:jo0OD4kw
和歌山訴訟もそうでしたが、この富山地裁で問題となった件においても、
当該司法書士のやり方が、もはや「裁判書類作成関係業務」ではなくなっているわけです。
本人にイニシアティブがなければいけないところ、
司法書士が意思決定をしてしまっています。
もはやこれは「代理」なのです。
「代理」だからこそ、地裁では「民事訴訟法54条1項違反」になるわけです。

この判決では、「弁護士法72条」と「司法書士法3条(裁判書類作成関係業務)」の関係などは
一切問題となっていない点に注意してください。
0017備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/01/30(月) 07:58:46.72ID:aFBAApvR
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる

法律事務は,本来,弁護士しか行うことができず,他の士業は,法律で認められた範囲でのみ業務を行うことができます。
司法書士は,法律上,訴額140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行えません(司法書士法3条)。
これを行うと弁護士法違反(非弁行為)として刑事処罰の対象となります。
懲戒や逮捕者が出てsきましたが,最大手の「司法書士法人新宿事務所(代表阿部亮司法書士)」の複数の司法書士に弁護士法(非弁行為)の疑いがあるとして,
大手信販会社が監督官庁である東京法務局に懲戒請求を申し立てたことが報道されています(H28.2.12朝日新聞)。
140万円をこえる過払い金案件を扱ったとしているとのことです
0018備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/01/31(火) 16:26:27.31ID:GrSyWrFt
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為弁護士法72条違反犯罪に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。

2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で業界シュリンクさせ迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか
0019備えあれば憂い名無し
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2017/02/01(水) 08:43:26.86ID:c76ttrdx
ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに
善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、
そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。
0020備えあれば憂い名無し
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2017/02/02(木) 11:54:39.14ID:GZP1q7f1
オレオレ詐偽・架空請求・偽装離婚・その他詐偽・・・・・・長澤翔
ぼったくり・ひったくり・日本の高齢者を狙う・・・・・・・長澤翔
SEALDs(シールズ)、反日テロ組織、C.R.A.C(クラック)・・・長澤翔
9条信者「戦争したくなくてふるえる」【自衛隊反対】・・・長澤翔
日本の足を引っ張る、邪魔をする・・・・・・・・・・・・・長澤翔
困窮・日本国民の自殺・餓死する一因・・・・・・・・・・・長澤翔
街の落書き・器物破損・日本を汚す・文化財の破壊【油】・・長澤翔
ツバや痰を吐く・下賤、下品な行為や発言・・・・・・・・・長澤翔
凶悪犯罪(強姦・殺人・強盗・窃盗・誘拐)・薬物・・・・・長澤翔
所かまわず脱糞、放尿、化粧、ゴミのポイ捨て・・・・・・・長澤翔
エセ街宣右翼(下劣な罵声・大音量街宣・下品な黒or白車)・長澤翔
制服、チマチョゴリの切り裂き(自作自演)・・・・・・・・長澤翔
安保法案反対デモ・反原発デモ・【沖縄サヨク】・・・・・・長澤翔
差別被害者、エセ弱者、【捏造ビジネス】・・・・・・・・・長澤翔
暴力団(やくざ)・チンピラ・ホスト・クズ男・・・・・・・長澤翔
民主、公明、共産党の支持者、【日教組】反日サヨク・・・・長澤翔
入れ墨・タトゥー・金髪・指詰め・・・・・・・・・・・・・長澤翔
珍走団・成人式で暴れる糞ガキ・特攻服(朝鮮進駐軍)・・・長澤翔
朝鮮ウリスト教・創価学会・統一教会・カルト・・・・・・・長澤翔
DQN車・バイクや改造車での迷惑行為・・・・・・・・・・長澤翔
反日マスゴミ(フジ・朝日・TBS・電通・NHK等)・・・長澤翔
【まとめ】
日本の困窮・下賤・下劣な文化や犯罪・・・長澤翔の仕業
0021備えあれば憂い名無し
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2017/02/02(木) 15:15:56.06ID:PDXj7a0F
6年前に児童買春の疑いで逮捕され、罰金の略式命令を受けた男性は、インターネットで自分の名前などを検索すると当時の記事が表示されるとして、グーグルに削除を求める仮処分を申し立てました。
おととし、さいたま地方裁判所は「過去の逮捕歴を知人に知られ立ち直りを妨げられない利益が侵害される」として、削除を命じましたが、去年、東京高等裁判所は逆に申し立てを退け、男性側が抗告していました。
これに対する決定で、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「インターネットの検索は、膨大な情報から必要なものを入手する情報流通の基盤だ」と指摘しました。
そのうえで、判断にあたっては社会的な関心の高さや、本人が受ける損害といった事情を基に、情報を社会に提供する事業者の表現の自由より、プライバシーの保護が優先される場合は削除できるという、初めての基準を示しました。
その一方で、児童買春は強い非難の対象となり、社会の関心も高いと指摘して、男性の申し立てを退けました。
検索結果の削除をめぐっては3年前、ヨーロッパ司法裁判所の判断をきっかけに「忘れられる権利」という言葉が注目され、今回の仮処分では、さいたま地裁が日本では初めて、忘れられる権利を根拠に削除を認めたため、
最高裁の判断が注目されていました。
この点について、最高裁は決定の中で、忘れられる権利には触れず、プライバシー保護という従来の枠組みの中で、表現の自由を重視した判断を示したといえます。
0022備えあれば憂い名無し
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2017/02/03(金) 10:37:02.25ID:HGZBlfPS
マザーズ上場企業リミックスポイント(代表取締役國重惇史:元楽天副会長)架空採石権4億円事件で関係者4名
(伍稜総建代表取締役菊地範洋、堀友嗣会計士、竹下公男司法書士ら)が逮捕!
 山岡俊介氏はフェイクなブラックジャーナリストであることを自らの記事で証明! (28/11/7)
週刊報道サイトの佐藤昇が、平成28年2月29日から平成28年4月4日まで6週連続で、マザーズ上場企業リミックスポイント
(代表取締役國重惇史:元楽天副会長)を根抵当権者として、紀伊長島の現場で、
架空の採石権で「暴力団●道会」が所有するらしい債権額と同額の4億円の登記設定が、「堀友嗣会計士」と
「事件師土井淑雄」の仕事でなされたことを、連載報道したところ、
8ヶ月経って、関係者4名(伍稜総建代表取締役菊地範洋、堀友嗣会計士、竹下公男司法書士ら)がきちんと逮捕された。
0023備えあれば憂い名無し
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2017/02/05(日) 11:04:08.59ID:JJvxj5Ik
2016.9.14 22:37司法書士、高齢女性から900万円着服容疑で逮捕 兵庫
兵庫県警宝塚署は14日、顧客の高齢女性から預かった預金通帳を使い900万円を着服したとして、業務上横領の疑いで同県尼崎市西本町、
司法書士、黒木敦容疑者(40)を逮捕した。
 逮捕容疑は平成24年2〜3月、入出金などの事務を委任されていた同県宝塚市の女性(96)から預かった銀行の預金通帳やキャッシュカードを使い、
自分名義の口座に9回にわたり計900万円を振り込んだ疑い。
 宝塚署によると、着服した金は、先物取引の投資などに使ったとみられる。ほかにも女性の口座から約1千万円が引き出されており、同署が関連を調べている。
 昨年、女性の親族が通帳などを返すよう求めたが黒木容疑者が拒否。親族が同署に相談した。
0024備えあれば憂い名無し
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2017/02/06(月) 08:25:46.98ID:21+Bc+vq
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
   〜本人訴訟支援業務の適法性を否定〜
実質的な代理業務か否かの基準
    〜郵送・連絡の窓口になっているか
    ・・・裁判所は司法書士が送達受取人になることを認めるべきではない
裁判書作成業務は代理業務と同じ報酬を請求できない
裁判をせず解決した場合,裁判書類の作成がなく,報酬は発生しない
140万超の紛争の相談に応じることができない
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日)
   ・・・支払った報酬相当額の賠償責任
   ・・・説明・助言義務違反による慰謝料
実例に見る,司法書士の依頼者への説明例 New
   ・・・本人訴訟支援は権限外業務を扱う手段にすぎない
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは
代理業務と同じ報酬額を請求・支払わされたら
   ・・・本人訴訟をしていない場合
   ・・・本人訴訟をした場合
      ・本人訴訟の実体がない場合
      ・実質的には代理業務の場合
      ・実質的にも裁判書類作成業務の場合
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 New
    〜司法書士は将来にわたり大きなリスクを負う〜
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求の消滅時効 New
    〜司法書士は長期間いつ請求を受けるかもしれない不安を抱え込む〜 
司法書士が返還すべき報酬額(損害賠償額)と利息 New
    〜報酬を支払った日から年5分の法定利息が発生〜
「自分で訴訟をするの?」と思ったら,迷わず弁護士へ切替えを
貸金業者が助長する司法書士の権限外業務
0025備えあれば憂い名無し
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2017/02/07(火) 10:23:23.44ID:J2CueFGb
[PDF]東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
1.
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則. 平成 16 年5月 21 日総会決定. 平成 21 年5月 16 日総会決定. 平成 24 年5月 19 日総会決定. (目 的).
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に ...


(公表の方法) 第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、 速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、
本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表 する。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終 了の翌日から2年
0026備えあれば憂い名無し
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2017/02/08(水) 13:26:51.23ID:y3IWgmA0
難しい話をすると、過払金が返ってくる場合、民法704条の『悪意の受益者』、つまり、金融業者は法律上の原因がないことを知りながら、利益を受けた者として認定され、
その受けた利益に利息を付けて返さなければならないんです。利息の額は、過払金が発生してから返還までの期間について、年5%。20年ぐらい取引していると、
過払金の利息が過払金額の倍ぐらいになりますから、これはかなり大きな争点です。最高裁の判例もあるので、普通の弁護士ならば、過払金に利息を付けて請求するのが普通なのですが、
非弁提携事務所ではこれを付けないことが多いです。http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_3.html  
 また、非弁提携事務所では弁護士ではなく、事務員が適当な訴状や準備書面を書く場合がありますから、ちゃんとした弁護士が受任した場合の半分ぐらいしか
返ってこなかったりすることもあるのです。
なぜ、そのような処理をするかというと、そのほうが、金融業者の抵抗が少ないからです。さらに、業者は、『包括和解』という『依頼者数十人を一括して和解し、過払金は自由に事務所サイドで
依頼者に振り分ける』方法を勧めてきます。これは、弁護士サイドでは、利益相反になりますが、多くの大手事務所がこれを行っているというのです。このほうが楽だからです」(松永弁護士)  
 CMを流しているような大手弁護士事務所が、レベルの低い仕事をしているとは、にわかに信じがたいことだろう。だが、それは外から見ているだけでもわかることだという。
0027備えあれば憂い名無し
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2017/02/09(木) 12:03:25.97ID:cDebD2dO
整理屋・紹介屋などと組んで斡旋を受けた弁護士がいたり、非弁業者に名義貸しをして儲けるなど…。
あってはならない事ですが、中にはこういう弁護士もいるのです。

そして、このような非弁提携弁護士に騙されてしまう方も多くいます。

あたかも本当の弁護士事務所のようなところに招かれてしまえば、弁護士に会えなくとも、信じてしまうのかもしれません。

実際には、事務員が対応し、弁護士が目を通すことなく適当な訴状や書面を作成しているわけです。

もっと酷いケースで言うと、依頼してお金を支払ったにもかかわらず、そのまま放置されてしまい、依頼費用だけでなく、
手続きに必要だといって預けたお金さえも戻ってこなくなってしまったという例もあります。
0028備えあれば憂い名無し
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2017/02/10(金) 07:49:51.97ID:9YBzdLtv
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com広告www.hasansaisei.com/
弁護士法人ITJ法律事務所 司法書士は140万円以上の過払い請求できません。
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断  過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が
弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、
司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬回収した金額の20%と消費税相当額 相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894
LINEでのお問い合わせは下のボタンをクリックして友だちに追加してから行ってください。友だち追加数以下のフォームからもご相談可能です。
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About us最高の弁護士を目指して。一人で悩んでいても、解決のために行動しなければ状況は変わりません。お気軽にご相談下さい。いますぐフリーダイヤル 0120-838-894まで
弁護士法人ITJ法律事務所東京都港区西新橋2-7-4 CJビル6F第一東京弁護士会所属 代表弁護士 戸田 泉友だち追加数
LINEでもお気軽にご相談ください。
0029備えあれば憂い名無し
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2017/02/12(日) 17:07:05.94ID:5Mx/HYNa
140万円の基準は引き直し前か引き直し後か。
 例えば、約定残高は500万円だが引き直し計算すると120万円となる場合、
 この和解交渉を司法書士が代理できるのか。
(引き直し計算自体に紛争性がなく、残額が120万円であることを相手が争ってこない前提です)

 この点を直接に判断した最高裁判例はありません。
 これは、日司連執務問題対策検討委員会でも意見が分かれているそうですが、
 谷先生は積極説でした。私も同じです。

 利息制限法は強行法規ですから、これを超える利息の定めは無効なのです。
 ですから、約定残高は500万円というのは、架空のお話なのであって、
 存在しない額なのです。無効なのですから。
 ですから、代理権の範囲を決める際の基準になり得ない、
 というのが私の考えです。

 谷先生は、個別訴訟物説との整合性をおっしゃっていました。
 約定残高は100万円だが引き直し計算すると逆に50万円の過払い状態であった場合、
 このときの「紛争の目的の価額」は150万円でなく50万円と考えます。
 (個別訴訟物説…これは和歌山訴訟で最高裁も認めていると考えられます。)

 この考えと整合的なのは、引き直し前の約定残額を基準にしない方法です。

 この点が紛らわしくならないように、
 従前の「債権者主張額説」は「債権額説」と呼ぶようにするそうです。

・高裁で確定した(最高裁が上告受理しなかった)論点の捉え方について

 あくまでも、一高裁の考えに過ぎず、最高裁ほどの影響力はないものと考えるべきである。

 重要なものに「裁判書類作成業務は成功報酬を取ってはいけないのか」という論点がある。
0030備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/02/13(月) 09:39:46.19ID:wTtFfgIa
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の運転免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」
0031備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/02/14(火) 10:38:56.64ID:6Eq10f67
第1審と控訴審の判決内容を見てみます。http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断 ・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり、
 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断 ・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる
0032備えあれば憂い名無し
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2017/02/15(水) 09:13:42.77ID:L/RcEAud
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。

...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。
0033備えあれば憂い名無し
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2017/02/16(木) 09:42:01.53ID:iv6Sbfl8
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/
0034備えあれば憂い名無し
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2017/02/17(金) 09:05:26.48ID:zlPOZLvS
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。
0035備えあれば憂い名無し
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2017/02/18(土) 09:05:42.20ID:QWfW4hGr
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの

〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,また,CFJとの間で
493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,
不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。

ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,
武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,
最高裁は,代理できない範囲の業務であるから違法であると判断していることです。
第1審(和歌山地裁判決平成24年3月13日)が認定した事実
0036備えあれば憂い名無し
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2017/02/21(火) 10:26:21.85ID:rQ0G+hJb
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ  平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307      070−3397−6326
     070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)
0037備えあれば憂い名無し
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2017/03/04(土) 05:39:23.87ID:Z3Qmjdi+
何なんだよ
恥ずかしいです
0038備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/03/04(土) 16:29:34.61ID:aw6Si2zh
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名若林正昭  登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実 若林正昭
司法書士若林正昭 (以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
0039備えあれば憂い名無し
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2017/03/05(日) 08:04:44.74ID:/DoHmd3R
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年 資料種別 記事
論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長 特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、
潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、
個人再生や破産等の専門性の欠如により、認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、不公正な弁済処理をしたり、
権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。・・・
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである
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