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懲戒処分書司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) [無断転載禁止]©2ch.net
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2017/01/14(土) 11:08:19.90ID:2EI4681t
PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に.http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
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2017/01/14(土) 12:10:34.19ID:XxCyowEr
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 1.処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
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2017/01/14(土) 12:12:06.09ID:XxCyowEr
.処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
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2017/01/14(土) 12:15:25.41ID:XxCyowEr
若林司法書士事務所開業32年、信頼と実績のある事務所です。所長・司法書士 若林正昭
所長・司法書士 若林正昭代表者  司法書士 若林 正昭 東京司法書士会所属
 登録番号 東京第3452号 簡裁訴訟代理関係業務認定会員  認定第101115号
所在地東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901日テレ通り沿いで、旧日テレビルの斜め向いです。
お問合せ先 TEL: 03-6303-7812 (代表)     0120-136-741 (ご予約/ご相談専用)
お問合せフォーム コチラです>>  Email: masa@hayabusa-wakaba.com
営業時間 平日  9:30 〜 18:30  (事前にご予約いただければ、営業時間外も対応いたします。)
休業日 土日祝日、年末年始 (事前にご予約いただければ、土日もご相談可能です。)
懲戒処分書 http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf 懲戒処分書
http://www.tokyokai....oc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭 登録番号 3452 事務所 東京都千代田区二番町5番地2 麹町プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 
有 主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
裁判外和解140万円超えと成功報酬で非弁で大儲け 恥を知れ
 対象  首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県  地方の方はご相談ください
0005備えあれば憂い名無し
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2017/01/15(日) 11:26:30.92ID:M9HvZ4c/
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO197.html
経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
(業務)
第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
七  民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて
紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
0006備えあれば憂い名無し
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2017/01/16(月) 17:07:07.52ID:oIkGCDUr
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そのような人たちを応援したいと思います。認定司法書士 若林 正昭
・ 東京司法書士会会員 登録番号 第3452号・ 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 第101115号
昭和30年6月26日生まれ。千葉県出身。昭和58年に司法書士資格取得後、千葉県にて若林司法書士事務所を開業。
平成14年より事務所を東京に移し、平成15年簡裁代理人認定制度の発足と同時に法務大臣の認定を取得。
借金問題を扱う債務整理をライフワークととらえ、現在までに日本全国3500人以上のお金の悩みを解決してきました。豊富な経験と親身な相談で「頼れる町医者」的存在の司法書士として活躍中。
趣味はバイクと読書。歴史小説が好きで司馬遼太郎のファンです。休みの時は、バイクで小説の舞台となった城巡りなどをして楽しんでいます。すでに日本全国、北海道から沖縄までバイクで制覇しました。
0007備えあれば憂い名無し
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2017/01/17(火) 11:27:43.12ID:+l6TRJDg
和歌山判決から司法書士の本人訴訟支援140万円超が単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に確定・成功報酬はダメと
140万円超の民事信託や財産管理契約で将来のとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性がある
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる
0008備えあれば憂い名無し
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2017/01/19(木) 10:16:06.73ID:/4lt12cQ
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
>>>>
301万4062円を144万に勝手にカットして裁判外和解で成功報酬で懲戒なら仕方ない
債務者の利益を守らない司法書士はダメだね
0009備えあれば憂い名無し
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2017/01/20(金) 12:08:30.76ID:UlkEM6qA
例えば,3社に対して,それぞれ100万円の貸金,合計300万円の債務について,司法書士が代理人として交渉・和解した場合,総額は140万円を超えていますが,個々の債務は
140万円以下なので,その司法書士が代理人として行った交渉・和解は適法になります。
これに対して,3社の内,2社については,それぞれ100万円の貸金ですが,1社については150万円の貸金のとき,司法書士は2つの100万円の貸金については代理として
交渉・和解ができますが,150万円の貸金については,代理して交渉・和解をすることは違法になります。
140万円を超える債権について,司法書士が代理人として交渉・和解し,報酬を受領した場合,不法行為による損害賠償として,依頼者に対して,その報酬相当額の支払義務を負います。
わかりやすく説明すると,報酬を受領することは違法なので,報酬金額を返さなければならないということです。
(詳しくは,司法書士の権限外業務と報酬)
なお,この最高裁判決は,後述する,大阪高裁判決平成26年5月29日の上告審ですが,問題の司法書士は,報酬相当額の返還を命じられただけでなく,弁護士との違い,
140万円を超える債権について司法書士が債務整理を行うことのデメリット・リスクを説明しなかったとして,慰謝料の支払いが命じられています。
0010備えあれば憂い名無し
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2017/01/21(土) 09:29:31.01ID:hTMIJ7uB
そこで、高裁判決を読んでみると極めて興味深い判断がなされている。特に司法書士の裁判書類作成関係業務(いわゆる本人訴訟支援)とはどのようなものかを明確に定義づけ、その業務の進め方について法律専門職としての善管注意義務を、
「司法書士としての説明・助言」、「処理方針」、「引き直し計算の選択」、「過払金の回収額」、「報酬の考え方」等について具体的に説明している。
 判決の中で、当事者となった司法書士が行った裁判書類作成業務(当該業務は弁護士法72条違反と判断されているので「裁判書類作成業務」と言うのは間違っているかもしれないが)について時系列で事実認定している行がある。
まずそれを読むと、過払事件の裁判書類作成業務であれば、まあ、このような方法で行っている司法書士が多いだろうな、という印象を抱く方が多いと思われる(判断としては弁護士法72条違反とされているのだが)。
 ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。
 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。
そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。
だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/cat3163172/
0011備えあれば憂い名無し
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2017/01/22(日) 08:26:14.08ID:cNdAEf0/
和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が
140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。
 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。

 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。
 甚だ遺憾である。
 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう。
0012備えあれば憂い名無し
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2017/01/23(月) 13:14:41.74ID:0rsASS7a
「注釈司法書士法」というのは,司法書士法に関して条文ごとに解説がなされている書籍です。ちなみに,本書は税込約7000円となかなか強気な価格設定です。
著者は法務省民事局の役人さんであり,改正司法書士法の立案を担当した方で,端的に言えば改正司法書士法を作った方です。法律の解釈についての最終的な判断は
裁判所が行い,今回実際に最高裁で判断されたわけですが,判例が無い場合には法律を作った方が解説をした書籍である本書を根拠として条文の解釈をすることが多いと思います。
その注釈司法書士法には,裁判外の交渉に関する140万円の判断について,
「残債務の額ではなく,弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益による。(中略)債務整理事件の「紛争の目的の価額」の算定についての具体例は次の通りになると考えられる。
(中略)350万円の債務につき,140万円を免除し,210万円を即時に一括返済する和解の場合には,140万円が債務者の受ける利益になるので,司法書士は,この裁判外の和解について
代理することができる。」 http://www.8732ki.com/blog/archives/1921
と説明されています(第3版117ページ)。「債務者が受ける経済的利益による」ということは,受益額説ということになりますね。
判例等が無い中で,注釈司法書士法にこのように書かれていれば,そう考えるのはやむを得ないと思います。ちなみに,私は10年以上前に法務大臣の認定に関する研修を受けていますが,
当時の担当講師であった弁護士さんからは受益額説で教えていただきました。
0013備えあれば憂い名無し
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2017/01/24(火) 13:08:44.36ID:iHayhIDM
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
【裁判要旨】債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない」
「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば,
裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。」
「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,
認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,
債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。」
0014備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/01/25(水) 07:54:39.86ID:tlLGpGEI
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
20 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf16/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日.
付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に
0015備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/01/28(土) 09:35:33.20ID:H+CD2+a3
ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに
善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、
そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。
0016備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/01/29(日) 08:46:22.11ID:jo0OD4kw
和歌山訴訟もそうでしたが、この富山地裁で問題となった件においても、
当該司法書士のやり方が、もはや「裁判書類作成関係業務」ではなくなっているわけです。
本人にイニシアティブがなければいけないところ、
司法書士が意思決定をしてしまっています。
もはやこれは「代理」なのです。
「代理」だからこそ、地裁では「民事訴訟法54条1項違反」になるわけです。

この判決では、「弁護士法72条」と「司法書士法3条(裁判書類作成関係業務)」の関係などは
一切問題となっていない点に注意してください。
0017備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/01/30(月) 07:58:46.72ID:aFBAApvR
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる

法律事務は,本来,弁護士しか行うことができず,他の士業は,法律で認められた範囲でのみ業務を行うことができます。
司法書士は,法律上,訴額140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行えません(司法書士法3条)。
これを行うと弁護士法違反(非弁行為)として刑事処罰の対象となります。
懲戒や逮捕者が出てsきましたが,最大手の「司法書士法人新宿事務所(代表阿部亮司法書士)」の複数の司法書士に弁護士法(非弁行為)の疑いがあるとして,
大手信販会社が監督官庁である東京法務局に懲戒請求を申し立てたことが報道されています(H28.2.12朝日新聞)。
140万円をこえる過払い金案件を扱ったとしているとのことです
0018備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/01/31(火) 16:26:27.31ID:GrSyWrFt
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為弁護士法72条違反犯罪に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。

2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で業界シュリンクさせ迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか
0019備えあれば憂い名無し
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2017/02/01(水) 08:43:26.86ID:c76ttrdx
ところが、その後に出てくる善管注意義務についての判断を読んでからもう一度上記業務の事実経過を読むと、当該司法書士の行った業務がいかに
善管注意義務を満たしていないかが浮き彫りになるのである。

 大阪高裁判決は、司法書士を法律専門職と位置づけて高度な善管注意義務を求めている。逆に言えば、それだけ司法書士の職責を重く見ているのであり、
そういう意味では司法書士業界では有名な高松高裁判決より一歩前進しているのではなかろうか。

そういう視点を持って大阪高裁判決を読むと、実に興味深いのである。

だから、「和歌山訴訟控訴審判決を読め!」なのである。
0020備えあれば憂い名無し
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2017/02/02(木) 11:54:39.14ID:GZP1q7f1
オレオレ詐偽・架空請求・偽装離婚・その他詐偽・・・・・・長澤翔
ぼったくり・ひったくり・日本の高齢者を狙う・・・・・・・長澤翔
SEALDs(シールズ)、反日テロ組織、C.R.A.C(クラック)・・・長澤翔
9条信者「戦争したくなくてふるえる」【自衛隊反対】・・・長澤翔
日本の足を引っ張る、邪魔をする・・・・・・・・・・・・・長澤翔
困窮・日本国民の自殺・餓死する一因・・・・・・・・・・・長澤翔
街の落書き・器物破損・日本を汚す・文化財の破壊【油】・・長澤翔
ツバや痰を吐く・下賤、下品な行為や発言・・・・・・・・・長澤翔
凶悪犯罪(強姦・殺人・強盗・窃盗・誘拐)・薬物・・・・・長澤翔
所かまわず脱糞、放尿、化粧、ゴミのポイ捨て・・・・・・・長澤翔
エセ街宣右翼(下劣な罵声・大音量街宣・下品な黒or白車)・長澤翔
制服、チマチョゴリの切り裂き(自作自演)・・・・・・・・長澤翔
安保法案反対デモ・反原発デモ・【沖縄サヨク】・・・・・・長澤翔
差別被害者、エセ弱者、【捏造ビジネス】・・・・・・・・・長澤翔
暴力団(やくざ)・チンピラ・ホスト・クズ男・・・・・・・長澤翔
民主、公明、共産党の支持者、【日教組】反日サヨク・・・・長澤翔
入れ墨・タトゥー・金髪・指詰め・・・・・・・・・・・・・長澤翔
珍走団・成人式で暴れる糞ガキ・特攻服(朝鮮進駐軍)・・・長澤翔
朝鮮ウリスト教・創価学会・統一教会・カルト・・・・・・・長澤翔
DQN車・バイクや改造車での迷惑行為・・・・・・・・・・長澤翔
反日マスゴミ(フジ・朝日・TBS・電通・NHK等)・・・長澤翔
【まとめ】
日本の困窮・下賤・下劣な文化や犯罪・・・長澤翔の仕業
0021備えあれば憂い名無し
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2017/02/02(木) 15:15:56.06ID:PDXj7a0F
6年前に児童買春の疑いで逮捕され、罰金の略式命令を受けた男性は、インターネットで自分の名前などを検索すると当時の記事が表示されるとして、グーグルに削除を求める仮処分を申し立てました。
おととし、さいたま地方裁判所は「過去の逮捕歴を知人に知られ立ち直りを妨げられない利益が侵害される」として、削除を命じましたが、去年、東京高等裁判所は逆に申し立てを退け、男性側が抗告していました。
これに対する決定で、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は「インターネットの検索は、膨大な情報から必要なものを入手する情報流通の基盤だ」と指摘しました。
そのうえで、判断にあたっては社会的な関心の高さや、本人が受ける損害といった事情を基に、情報を社会に提供する事業者の表現の自由より、プライバシーの保護が優先される場合は削除できるという、初めての基準を示しました。
その一方で、児童買春は強い非難の対象となり、社会の関心も高いと指摘して、男性の申し立てを退けました。
検索結果の削除をめぐっては3年前、ヨーロッパ司法裁判所の判断をきっかけに「忘れられる権利」という言葉が注目され、今回の仮処分では、さいたま地裁が日本では初めて、忘れられる権利を根拠に削除を認めたため、
最高裁の判断が注目されていました。
この点について、最高裁は決定の中で、忘れられる権利には触れず、プライバシー保護という従来の枠組みの中で、表現の自由を重視した判断を示したといえます。
0022備えあれば憂い名無し
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2017/02/03(金) 10:37:02.25ID:HGZBlfPS
マザーズ上場企業リミックスポイント(代表取締役國重惇史:元楽天副会長)架空採石権4億円事件で関係者4名
(伍稜総建代表取締役菊地範洋、堀友嗣会計士、竹下公男司法書士ら)が逮捕!
 山岡俊介氏はフェイクなブラックジャーナリストであることを自らの記事で証明! (28/11/7)
週刊報道サイトの佐藤昇が、平成28年2月29日から平成28年4月4日まで6週連続で、マザーズ上場企業リミックスポイント
(代表取締役國重惇史:元楽天副会長)を根抵当権者として、紀伊長島の現場で、
架空の採石権で「暴力団●道会」が所有するらしい債権額と同額の4億円の登記設定が、「堀友嗣会計士」と
「事件師土井淑雄」の仕事でなされたことを、連載報道したところ、
8ヶ月経って、関係者4名(伍稜総建代表取締役菊地範洋、堀友嗣会計士、竹下公男司法書士ら)がきちんと逮捕された。
0023備えあれば憂い名無し
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2017/02/05(日) 11:04:08.59ID:JJvxj5Ik
2016.9.14 22:37司法書士、高齢女性から900万円着服容疑で逮捕 兵庫
兵庫県警宝塚署は14日、顧客の高齢女性から預かった預金通帳を使い900万円を着服したとして、業務上横領の疑いで同県尼崎市西本町、
司法書士、黒木敦容疑者(40)を逮捕した。
 逮捕容疑は平成24年2〜3月、入出金などの事務を委任されていた同県宝塚市の女性(96)から預かった銀行の預金通帳やキャッシュカードを使い、
自分名義の口座に9回にわたり計900万円を振り込んだ疑い。
 宝塚署によると、着服した金は、先物取引の投資などに使ったとみられる。ほかにも女性の口座から約1千万円が引き出されており、同署が関連を調べている。
 昨年、女性の親族が通帳などを返すよう求めたが黒木容疑者が拒否。親族が同署に相談した。
0024備えあれば憂い名無し
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2017/02/06(月) 08:25:46.98ID:21+Bc+vq
140万円超の事案を扱うと弁護士法違反(非弁行為)となる
140万円の基準−最高裁判決平成28年6月27日
本人訴訟支援・本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
   〜本人訴訟支援業務の適法性を否定〜
実質的な代理業務か否かの基準
    〜郵送・連絡の窓口になっているか
    ・・・裁判所は司法書士が送達受取人になることを認めるべきではない
裁判書作成業務は代理業務と同じ報酬を請求できない
裁判をせず解決した場合,裁判書類の作成がなく,報酬は発生しない
140万超の紛争の相談に応じることができない
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日)
   ・・・支払った報酬相当額の賠償責任
   ・・・説明・助言義務違反による慰謝料
実例に見る,司法書士の依頼者への説明例 New
   ・・・本人訴訟支援は権限外業務を扱う手段にすぎない
司法書士の権限外業務に対する適正な報酬額とは
代理業務と同じ報酬額を請求・支払わされたら
   ・・・本人訴訟をしていない場合
   ・・・本人訴訟をした場合
      ・本人訴訟の実体がない場合
      ・実質的には代理業務の場合
      ・実質的にも裁判書類作成業務の場合
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 New
    〜司法書士は将来にわたり大きなリスクを負う〜
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求の消滅時効 New
    〜司法書士は長期間いつ請求を受けるかもしれない不安を抱え込む〜 
司法書士が返還すべき報酬額(損害賠償額)と利息 New
    〜報酬を支払った日から年5分の法定利息が発生〜
「自分で訴訟をするの?」と思ったら,迷わず弁護士へ切替えを
貸金業者が助長する司法書士の権限外業務
0025備えあれば憂い名無し
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2017/02/07(火) 10:23:23.44ID:J2CueFGb
[PDF]東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
1.
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則. 平成 16 年5月 21 日総会決定. 平成 21 年5月 16 日総会決定. 平成 24 年5月 19 日総会決定. (目 的).
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に ...


(公表の方法) 第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、 速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、
本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表 する。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終 了の翌日から2年
0026備えあれば憂い名無し
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2017/02/08(水) 13:26:51.23ID:y3IWgmA0
難しい話をすると、過払金が返ってくる場合、民法704条の『悪意の受益者』、つまり、金融業者は法律上の原因がないことを知りながら、利益を受けた者として認定され、
その受けた利益に利息を付けて返さなければならないんです。利息の額は、過払金が発生してから返還までの期間について、年5%。20年ぐらい取引していると、
過払金の利息が過払金額の倍ぐらいになりますから、これはかなり大きな争点です。最高裁の判例もあるので、普通の弁護士ならば、過払金に利息を付けて請求するのが普通なのですが、
非弁提携事務所ではこれを付けないことが多いです。http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_3.html  
 また、非弁提携事務所では弁護士ではなく、事務員が適当な訴状や準備書面を書く場合がありますから、ちゃんとした弁護士が受任した場合の半分ぐらいしか
返ってこなかったりすることもあるのです。
なぜ、そのような処理をするかというと、そのほうが、金融業者の抵抗が少ないからです。さらに、業者は、『包括和解』という『依頼者数十人を一括して和解し、過払金は自由に事務所サイドで
依頼者に振り分ける』方法を勧めてきます。これは、弁護士サイドでは、利益相反になりますが、多くの大手事務所がこれを行っているというのです。このほうが楽だからです」(松永弁護士)  
 CMを流しているような大手弁護士事務所が、レベルの低い仕事をしているとは、にわかに信じがたいことだろう。だが、それは外から見ているだけでもわかることだという。
0027備えあれば憂い名無し
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2017/02/09(木) 12:03:25.97ID:cDebD2dO
整理屋・紹介屋などと組んで斡旋を受けた弁護士がいたり、非弁業者に名義貸しをして儲けるなど…。
あってはならない事ですが、中にはこういう弁護士もいるのです。

そして、このような非弁提携弁護士に騙されてしまう方も多くいます。

あたかも本当の弁護士事務所のようなところに招かれてしまえば、弁護士に会えなくとも、信じてしまうのかもしれません。

実際には、事務員が対応し、弁護士が目を通すことなく適当な訴状や書面を作成しているわけです。

もっと酷いケースで言うと、依頼してお金を支払ったにもかかわらず、そのまま放置されてしまい、依頼費用だけでなく、
手続きに必要だといって預けたお金さえも戻ってこなくなってしまったという例もあります。
0028備えあれば憂い名無し
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2017/02/10(金) 07:49:51.97ID:9YBzdLtv
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com広告www.hasansaisei.com/
弁護士法人ITJ法律事務所 司法書士は140万円以上の過払い請求できません。
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断  過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が
弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、
司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。
 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
ITJでは司法書士に対する請求を行いますすでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
報酬回収した金額の20%と消費税相当額 相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894
LINEでのお問い合わせは下のボタンをクリックして友だちに追加してから行ってください。友だち追加数以下のフォームからもご相談可能です。
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About us最高の弁護士を目指して。一人で悩んでいても、解決のために行動しなければ状況は変わりません。お気軽にご相談下さい。いますぐフリーダイヤル 0120-838-894まで
弁護士法人ITJ法律事務所東京都港区西新橋2-7-4 CJビル6F第一東京弁護士会所属 代表弁護士 戸田 泉友だち追加数
LINEでもお気軽にご相談ください。
0029備えあれば憂い名無し
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2017/02/12(日) 17:07:05.94ID:5Mx/HYNa
140万円の基準は引き直し前か引き直し後か。
 例えば、約定残高は500万円だが引き直し計算すると120万円となる場合、
 この和解交渉を司法書士が代理できるのか。
(引き直し計算自体に紛争性がなく、残額が120万円であることを相手が争ってこない前提です)

 この点を直接に判断した最高裁判例はありません。
 これは、日司連執務問題対策検討委員会でも意見が分かれているそうですが、
 谷先生は積極説でした。私も同じです。

 利息制限法は強行法規ですから、これを超える利息の定めは無効なのです。
 ですから、約定残高は500万円というのは、架空のお話なのであって、
 存在しない額なのです。無効なのですから。
 ですから、代理権の範囲を決める際の基準になり得ない、
 というのが私の考えです。

 谷先生は、個別訴訟物説との整合性をおっしゃっていました。
 約定残高は100万円だが引き直し計算すると逆に50万円の過払い状態であった場合、
 このときの「紛争の目的の価額」は150万円でなく50万円と考えます。
 (個別訴訟物説…これは和歌山訴訟で最高裁も認めていると考えられます。)

 この考えと整合的なのは、引き直し前の約定残額を基準にしない方法です。

 この点が紛らわしくならないように、
 従前の「債権者主張額説」は「債権額説」と呼ぶようにするそうです。

・高裁で確定した(最高裁が上告受理しなかった)論点の捉え方について

 あくまでも、一高裁の考えに過ぎず、最高裁ほどの影響力はないものと考えるべきである。

 重要なものに「裁判書類作成業務は成功報酬を取ってはいけないのか」という論点がある。
0030備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/02/13(月) 09:39:46.19ID:wTtFfgIa
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の運転免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」
0031備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/02/14(火) 10:38:56.64ID:6Eq10f67
第1審と控訴審の判決内容を見てみます。http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断 ・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり、
 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断 ・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる
0032備えあれば憂い名無し
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2017/02/15(水) 09:13:42.77ID:L/RcEAud
2016年6月29日 (水)

苦難は必ず乗り越えられる

6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。

裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、なぜか落ち着いている自分が不思議だった。

この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。

...
ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。
0033備えあれば憂い名無し
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2017/02/16(木) 09:42:01.53ID:iv6Sbfl8
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/
0034備えあれば憂い名無し
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2017/02/17(金) 09:05:26.48ID:zlPOZLvS
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。
0035備えあれば憂い名無し
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2017/02/18(土) 09:05:42.20ID:QWfW4hGr
本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの

〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,また,CFJとの間で
493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,
不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」と判断しています。

ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,
武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,
最高裁は,代理できない範囲の業務であるから違法であると判断していることです。
第1審(和歌山地裁判決平成24年3月13日)が認定した事実
0036備えあれば憂い名無し
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2017/02/21(火) 10:26:21.85ID:rQ0G+hJb
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ  平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307      070−3397−6326
     070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)
0037備えあれば憂い名無し
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2017/03/04(土) 05:39:23.87ID:Z3Qmjdi+
何なんだよ
恥ずかしいです
0038備えあれば憂い名無し
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2017/03/04(土) 16:29:34.61ID:aw6Si2zh
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名若林正昭  登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実 若林正昭
司法書士若林正昭 (以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
0039備えあれば憂い名無し
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2017/03/05(日) 08:04:44.74ID:/DoHmd3R
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年 資料種別 記事
論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長 特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、
潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、
個人再生や破産等の専門性の欠如により、認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、不公正な弁済処理をしたり、
権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。・・・
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである
0040備えあれば憂い名無し
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2017/03/07(火) 13:32:48.52ID:5r2qgIow
沼田 順2017年03月07日 07:00全国一律の司法書士報酬には要注意http://blogos.com/article/212876/
 住宅ローンの融資や借り換えなどで、避けて通れないのが不動産登記に係る司法書士報酬です。今まで、様々な司法書士報酬を見てきましたが、金額も本当に様々です。
 その中で最近気になったのが、ネット銀行などが東京の大手司法書士事務所と契約を結び、全国一律の司法書士報酬ということで丸投げしてしまっている事例です。
 全国一律というと聞こえが良いですが、実際は東京の大手司法書士事務所が地方の司法書士事務所に仕事を割り振るため、
 事務所が2カ所介在することになり、司法書士報酬は割高になります。
 借り換えで言えば、抵当権の抹消と設定だけなのですが、この金額が新築マンション購入時の司法書士報酬を超えてしまったという、笑うに笑えない事例もあります。
 地方の司法書士事務所も、この金額が高いということは了承しているようなのですが、このような仕組みになっているためどうしようもないとのこと。
 地域ごとに直接依頼すれば良いと思うのですが、事務処理が東京に一極集中しているため、このような弊害が生じているものと考えられます。
 このような時は、借り換え費用も多額になってしまいますが、今後数年間で節約できる利息で自分自身を納得させるしか方法はないようです。
 無駄を省くのが得意なネット銀行であれば、司法書士報酬の無駄も省いて頂きたいと思います。
0041備えあれば憂い名無し
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2017/03/08(水) 11:34:19.65ID:TRhiNEUH
東京から地方代書へ 移転6 設定4 委任状は東京宛て 東京が委任者の許諾を得て地方へ再委任
いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ
法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや

副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか
司法書士の同業内で元請け下請けかよ。 田舎は司法書士の末端の孫請けか。
暴力団のフランチャイズ契約かよ 何下請けとキックバックの仕事。誰がしても結果が同じなら こういう恥ずかしい業界慣習に成るのか
借り換え代書報酬が代書2人分相当になる事実は免れないけどな
都心も食えないから全国レベルで経費ない不労所得=バックを同業相手に開拓した結果
銀行以外でも某不動産屋が今やりはじめてるね。仕入れの地方下請書士への報酬はただ同然。売却の時のエンドユーザーへの費用はめちゃくちゃ高くてバックあり
0042備えあれば憂い名無し
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2017/03/14(火) 10:05:12.55ID:VFYHvblE
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;;n=5185

東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位
東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは
重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。

その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に
不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ちの会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。
0043備えあれば憂い名無し
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2017/03/26(日) 02:18:34.11ID:yZohsbU+
弁護士法72条違反を通報
0044備えあれば憂い名無し
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2017/04/05(水) 07:03:37.53ID:wgM+hFww
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日  齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー
0045備えあれば憂い名無し
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2017/04/10(月) 08:34:58.34ID:ZhzrMZ8J
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
0046備えあれば憂い名無し
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2017/04/13(木) 16:22:25.79ID:Md4DsBJ0
2017.4.12 18:18
http://www.sankei.com/affairs/news/170412/afr1704120027-n1.html

「無添加、イカサマくさい」と書き込んだ人物の情報開示、認められず 無添くら寿司運営会社が敗訴 東京地裁
 大手すしチェーン「無添くら寿司」を運営する東証一部上場の飲食企業「くらコーポレーション」が、プロバイダー業者「ソニーネットワークコミュニケーションズ(ソネット)」を相手取り、インターネット掲示板上に
「無添という表現はイカサマくさい」などと書き込んだ人物の情報開示を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
 宮坂昌利裁判長は「書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はない」として、請求を棄却した。
 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、
シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。本当のところを書けよ。市販の中国産ウナギのタレは必ず果糖ブドウ糖が入っている。
自分に都合のよいことしか書かれていない」などと書き込んだ。
 くら社側は「自社の社会的評価を低下させ、株価に影響を与えかねない」として、ソネット側に個人情報の開示を要求。ソネット側は「書き込みは意見・論評に過ぎない上、真実だ」として
、開示する必要はないとの姿勢を示していた
宮坂裁判長は「書き込みは、くら社側の違法性を指摘するようなものではない上、シリコーンや果糖ブドウ糖の使用の有無を公表していないのが事実だとしても、くら社が社会的に批判されるべきことではない」と指摘し、
書き込みはくら社の社会的評価を下げるものではないと指摘した。
 その上で宮坂裁判長は「念のために付け加えると、仮に社会的評価の低下がありうるとしても」と前置きした上で、(1)書き込みはくら社の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容だ(2)くら社は
4大添加物(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)以外の添加物の使用の有無はホームページなどで表示しておらず、書き込みは重要な部分で真実だ−などと認定、「違法性はない」と結論付けた。
 「イカサマくさい」という表現についても「上品とは言えないが、意見・論評の範囲を超えた表現ではない」とした。
0047備えあれば憂い名無し
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2017/04/16(日) 08:04:20.75ID:z1cAWTmF
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
0048備えあれば憂い名無し
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2017/04/23(日) 09:10:29.10ID:Kycd+OQz
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由•処分の事実
等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
•処分の理由1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、
司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、
激しい処分が相当である。よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税
0049備えあれば憂い名無し
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2017/04/24(月) 18:48:35.34ID:tnKBO6j4
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html

2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、約30人が参加した。
 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、インターネットの
「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。
 参加した長岡京市の無職男性(65)は「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分
0050備えあれば憂い名無し
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2017/05/05(金) 08:08:28.94ID:eZBs43mm
2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては入り込んできて悪さをする者
その他、いろいろいます。士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
そして行政・司法の中にも悪が潜んでいると言うことを心に留めていただけたらと思います。
行政書士・司法書士と関わることがあるとしたら、何らかのトラブルに困っている場合や肉親が亡くなって相続が発生した場合の手続きの際くらいでしょうが、どちらにしても心に重苦しいものを抱えてしまっている状況と言えるかも知れません。
そんな状態の人を追い詰めたり、手数料をボッたくろうとしたり、作り話で土地を騙し取ろうとしたりという事が私の周辺でも発生していました。
みなさんもトラブルに巻き込まれた場合には、国民生活センター消費者センターに相談し、必要であれば警察に届けることも辞さない姿勢で立ち向かってください。
0051備えあれば憂い名無し
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2017/05/25(木) 02:57:01.63ID:ByHWAtew
ヤバイ位ありえない司法書士非弁懲戒
0052備えあれば憂い名無し
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2017/05/27(土) 03:08:19.58ID:rDqT0rTV
司法書士非弁は、ありえない金儲け
0053長木よしあき「それではブサメンキモメン色川高志の告発です」
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2017/05/28(日) 20:45:06.36ID:YQK0azdP
@『オウム真理教事件の真実』
https://www.youtube.com/watch?v=UdGa7RNxiVU

A『秋葉原通り魔事件の真実』
http://sekainoura.net/%E7%A7%8B%E8%91%89%E5%8E%9F.html

B『警察の裏金問題(仙波敏郎さんの壮絶な告発)』
https://www.youtube.com/watch?v=AlsJX79Kcvo

C『国民監視衛星の悪用:電磁波を使った国民に対する虐待・拷問・性犯罪』
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/01/post-8a74.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/01/post-c2e5.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-226c.html
http://masaru-kunimoto.com/28-03-01goumon.html
0055備えあれば憂い名無し
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2017/05/29(月) 18:41:05.40ID:IjBU14XN
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52188190.html
一方で、ジュリナビが企業の人事・採用担当者へ配信しているメールマガジンに記載されている弁護士採用の条件を見てみましょう。
(再掲)第16号(2016/10/19発行)より
〜〜今月の新規求職者ピックアップ〜〜
・30代 男性 弁護士一般民事系法律事務所 実務経験1年以上
採用に必要な年収 450〜500万円程度
・20代 女性 司法修習生(70期生)事業会社 法務経験2年以上
採用に必要な年収 500〜600万円程度
・30代 女性 弁護士一般民事法律事務所 実務経験3年以上
採用に必要な年収 500〜600万円程度
・30代 女性 弁護士 総合法律事務所 実務経験2年以上
採用に必要な年収 600〜700万円程度
・30代 男性 弁護士 
企業法務系事務所 実務経験2年、事業会社(インハウス)実務経験3年以上
採用に必要な年収 800〜900万円程度
・30代 男性 弁護士大手渉外法律事務所 実務経験5年以上(事業会社に出向経験有り)
採用に必要な年収 1,000〜1,500万円程度
ロースクールの学費負担や、ロー在籍期間中の逸失利益、司法試験不合格のリスクなども含めて考えれば、ロースクールへ進学せず、初めから就職したほうが有利ですね。
<弁護士の所得水準低下に関するデータ・報道等>
法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)
http://www.moj.go.jp/content/001198284.pdf
0056備えあれば憂い名無し
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2017/06/04(日) 21:38:00.66ID:XmlPa/7O
恥をしれ司法書士非弁懲戒
0057備えあれば憂い名無し
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2017/06/07(水) 03:14:44.11ID:A0ds67k5
なんなんだ
悪いことして、平気か
金儲けして良いですか
0058備えあれば憂い名無し
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2017/06/13(火) 07:42:56.94ID:MipRZUf/
https://www.facebook.com/keisuke.numakami
2017年06月11日沼上敬輔被告(39)に有罪判決 成年被後見人の貯金を着服 司法書士
沼上敬輔被告(39)に、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決が下りました。
沼上敬輔被告は、司法書士で、成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われました。横浜地裁の前田亮利裁判官は
「着服した貯金を事務所経費や借金の返済、生活費などに充てており、動機に酌量の余地はない」「成年後見制度に対する社会的信頼を失墜させる行為で、
刑事責任は相当重い」と述べました。
一方で、反省を示し、全額を弁償していることを考慮して執行猶予となりました。
業務上横領 被後見人の貯金着服 被告有罪 地裁判決 /神奈川
2017年6月10日 成年被後見人の貯金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた東京都荒川区、司法書士、沼上敬輔被告(39)に対し、横浜地裁は9日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
https://mainichi.jp/articles/20170610/ddl/k14/040/125000c
どれだけ食えないんだよ・・ワーキングプア
0059備えあれば憂い名無し
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2017/06/23(金) 11:35:15.12ID:RURkNGlB
安倍総理による加計学園の利益誘導疑惑問題で、「獣医師の数を増やせば、競争が激しくなり、安い給料でも獣医師が集まるだろう」と
言ってる人は、資格制度というものの意義を考えたことが無い人ですね。

まず、士業を既得権益と言っている人は、マスコミも含めて、資格試験が「競争試験」だということを全く知らない人が多い。
たとえば、司法試験でも不動産鑑定士試験でも何でもそうですが、試験問題の難易度は年によって変わります。
ですから、その資格者にふさわしい人材を選抜するのに、「絶対評価」で選抜することは不可能です。
そのため、ほぼすべての国家資格試験において、受験者の上位5%というように、「競争試験」で合格者を決めています。
この合格率については、特に政策的な要請が無い限り、毎年ほぼ一定です。

絶対評価ではなく競争試験であるため、受験母集団が劣化すると、合格率が毎年一定でも試験は易化してしまうのです。
合格者が増え、有資格者が増えれば、その資格ではなかなか食えなくなるため、優秀な受験生はその資格試験を受けなくなります。
だから、今、司法試験や不動産鑑定士試験など、多くの資格試験で受験母集団が劣化し、試験が年々易化しています。
合格者もバカばかりになってしまうということです。
これが、よく言われる質の劣化です。
医者なら、患者の命にかかわるため、バカが多いと大きな問題じゃないでしょうか。
弁護士だって、質が劣化しバカが多くなれば、国民の法的な権利を守れなくなる。

既得権益云々言う前に、高度な能力を持っていることが前提の資格なのですから、早慶、宮廷レベル以上の地頭の人間が欲しいのか、
それとも、マーチや駅弁レベル以下程度でも構わないのか? という議論の前提があってしかるべきなのです。
合格者が増えすぎれば、食えなくなって、それこそマーチやニッコマ、駅弁しか受けない試験になってしまいますから。
それで良いわけがないでしょう。
0060備えあれば憂い名無し
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2017/06/27(火) 17:43:06.14ID:DfVSRt1w
「体が密着して欲情した」司法書士の男 痴漢で逮捕 アディーレ法律事務所の
手塚優司法書士の男が24日未明、JR京浜東北線の車内で、女性の体を触った疑いで逮捕された。
強制わいせつの疑いで逮捕された、司法書士の手塚優容疑者(34)は、24日午前1時ごろ、
JR京浜東北線の赤羽駅から西川口駅間の車内で、20代の女性の体を触るなどした疑いが持たれている。
手塚優容疑者は、当時、酒に酔っていて、「体が密着して欲情した」と、おおむね容疑を認め、一部を否認しているという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170624-00014084-houdouk-soci
0061備えあれば憂い名無し
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2017/06/30(金) 15:54:27.00ID:o5BWSdiZ
後見は弁護士より扱い数が多いから
社会と家裁から一定の評価はされているだろうね
簡裁は簡単な仕事をお安く弁護士の劣化版みたいにしている

法テラスやってない
同じ破産でも報酬は弁護士の半分なんでしょ?
そもそもお客で値段を変えるのはあまり好きじゃないので今後もやる気はない
人権派司法書士wがやれば良いのかなと

地裁書類作成は誰もやらなくなったんじゃないかな?
和歌山地裁以降
書類作成費用は5万なんて決められちゃったし、陳述できないから弁護士より書面バッチリ作らないといけないし、
依頼者と綿密な打ち合わせが必要だし、基本能力低いし、本人訴訟やめるように裁判所で強烈な訴訟指揮されるし
やめだやめだ〜〜〜w
0062備えあれば憂い名無し
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2017/07/04(火) 03:06:26.82ID:9cQQ4jim
司法書士非弁して犯罪行為する金儲けして恥をしれ
0063備えあれば憂い名無し
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2017/07/10(月) 15:25:33.81ID:jrLDohvA
ちなみに弁護士法人エルフセリア法律事務所で検索をすると、男女問題解決・詐欺被害・遺産相続・借金問題などの「解決センター」
と銘打った広告サイトが多数ヒットする。現在は各サイト共に法律事務所名や弁護士名が記載されてはいないが、キャッシュを確認すると明らかに
弁護士法人エルフセリア法律事務所という名称が確認できる。
このような事実を考えると、林敏夫弁護士が「非弁屋」に「飼われて」いた可能性も高いと考えられる。

現在も林敏夫弁護士の名前が記載された極めて怪しい集客サイトが残っているので、ぜひ確認して頂きたい。
https://kamakurasite.com/2016/11/15/%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%EF%BC%89%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B/
0064備えあれば憂い名無し
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2017/07/25(火) 05:31:30.79ID:NncRezyB
http://y-legal.com/low.html 詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない
プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です
0065備えあれば憂い名無し
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2017/07/27(木) 14:28:05.89ID:LkPSQ4EG
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。
====行政書士法人鷹悠会が詐欺・脅迫で得た金を迂回させて洗うために使っていた会社です。
株式会社プラチナムホールディングス 代表 渡辺祐太 株式会社L&Sホールディングス 代表 大川勝
株式会社クライアントサポート 代表 内村大二 いずれも今回同時に訴えられています。
渡辺と大川は元闇金業者だったことを自らカミングアウトしている(自慢している?)人間です。
少なくとも渡辺は、体にお絵かきがしてあります。 http://yamikin-saitama.bengodan.jp/archives/867
関連の8被告に集団訴訟を提起(9/30) 当弁護団は、本年9月30日、行政書士法人鷹悠会、同会と共同で事業を行っていた
株式会社プラチナムホールディングス外2社、及びこれら4社の各代表者4名の計8名(社)を被告として、東京地方裁判所に、
損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起しました。 当弁護団では、引き続き、「行政書士法人鷹悠会」に関する苦情・相談をお受けしています
0066備えあれば憂い名無し
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2017/07/28(金) 11:40:54.70ID:7k2yTsTf
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html
東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は7月7日付で「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されている
業務広告は、違反広告です」として、以下の情報を掲載した。
最近、弁護士または弁護士法人のウェブ広告に、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されているとの情報提供が相次いでいます。
このような広告は、弁護士または弁護士法人は、その法律事務所に複数の事務所名称を付することができないとする日弁連「法律事務所等の名称等に関する規程」第6条、13条に違反し、
日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条6号に違反する広告となります。このことは、日弁連「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」第3の7(3)に明記されています。
当会では、違反広告の調査等は、平成29年5月1日から、非弁提携弁護士対策本部(以下、対策本部といいます)の広告調査部会が担当しています。違反広告の通報があった場合、対策本部では、
おおむね以下のような取扱いをします。
1 当該広告事案について調査する必要があるかどうかを判定します。そのために、広告をした弁護士会員を呼び出して照会をする場合があります。この段階で違反広告が是正された場合は、調査の必要なし、と判定することが多いと思います。
2 調査の必要あり、と判定された場合は調査が開始されます。調査にあたっては、関係者から事情聴取をするとともに、会員に対し弁明及び資料提出の機会を与えたうえで、命令または措置(広告の撤去・中止命令等)の内容を決定します。
3 会員が、措置に従わない場合などは、当会が命令その他の措置を行った事実及び理由を公表することがあります。また、懲戒事由があると思料される場合は、会長から綱紀委員会に対する調査命令(いわゆる会立件)が発令されることがあります。
会員の皆さん、気を付けてください
0067備えあれば憂い名無し
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2017/07/30(日) 08:58:20.03ID:Q4o/u09P
林敏夫弁護士は司法修習新61期の新司法試験世代である。横浜出身ながら、なぜか長崎弁護士会に登録し、佐世保市内の事務所に勤務し、その後に国会議員も務めた長崎の弁護士事務所に入所、そののちに過払い金返還大手のアディーレ法律事務所に入所後に独立したようだ。
今回の非弁提携事案は「カネに追われて」行っていた可能性も高いだろう。専用のウェブサイトを設けて、問い合わせのあった顧客に対して非弁護士が林敏夫弁護士の名を以て少なくとも45件の委任契約をおこなっていたとの内容である。
この非弁提携事案が「債務整理」であるのか「詐欺返金請求」であるのかは神奈川県弁護士会の会長談話では分からないので、同会は非弁提携契約の内容などをしっかりと公表すべきであろう。
弁護士不祥事はベテランに多い事も事実であるが、新司法試験世代も負けてはいない。即独立後に自らの知識不足を棚に上げて「法務局でケンカ」することをブログに記載する弁護士が、やはり即独後に架空の債権請求に名義貸しをした弁護士もいる。
弁護士のモラル低下は世代を問わないようである。もちろん真面目に業務を行う弁護士が大多数であることは事実であるが、「カネに追われた」者らの転落の度合いは、急加速している感がある。
林敏夫弁護士はギリシャ語で「自由」の意味を持つ「エルフセリア」という名前を法律事務所に冠したことにより、非弁提携も「自由」であると思ったわけではないだろう。まずは、自ら今回の非弁提携行為の内容をしっかりと説明するべきである。
ちなみに弁護士法人エルフセリア法律事務所で検索をすると、男女問題解決・詐欺被害・遺産相続・借金問題などの「解決センター」と銘打った広告サイトが多数ヒットする。現在は各サイト共に法律事務所名や弁護士名が記載されてはいないが、
キャッシュを確認すると明らかに弁護士法人エルフセリア法律事務所という名称が確認できる。
このような事実を考えると、林敏夫弁護士が「非弁屋」に「飼われて」いた可能性も高いと考えられる。
https://kamakurasite.com/2016/11/15/%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%EF%BC%89%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B/
0068備えあれば憂い名無し
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2017/08/01(火) 05:13:37.38ID:U5b1Gp3N
バイト先の従業員の鞄やロッカーの財布からしょっちゅう金や金品盗んだり一人暮らしの女の後つけ狙い部屋に入り込み猥褻性犯罪も起こすキチガイ泥棒こいつゆたかに気をつけろ
大阪府堺在中の ゆたか
090-6551-6459 Softbank
0069備えあれば憂い名無し
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2017/08/02(水) 02:30:31.34ID:OZdI56V8
やばいです懲戒解雇司法書士非弁提携していたら犯罪行為して金儲けして恥さらし成功報酬やばいです懲戒解雇司法書士非弁提携していたらバレている
0070備えあれば憂い名無し
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2017/08/05(土) 13:16:52.04ID:S4yNgybA
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう
弁護士法や司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏弁護士・司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている
「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようです。江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い
着手金集めなどを行っていたのであるが、結局は詐欺集団に使い捨てにされたという事である。懲戒キングと呼ばれ弁護士法違反(非弁提携)で起訴され有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した宮本孝一(元第一東京)が名義貸しで運営をしていた
法律事務所リライズの所属弁護士であったこともあり、デタラメな法律業務を行うことで有名であった江藤弁護士は、ここ20年ぐらいは絶えず非弁関係者と関係し糊口を凌いでいたのであるが、
ついに年貢の納め時が来たわけです。下請けの弁護士や司法書士は事務所に全く来ないで小遣いで遊んでいます。女体盛りや女遊びで嵌められ淫行写真を取られハニートラップでバラまくと脅迫され下請けになります。
0071備えあれば憂い名無し
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2017/08/14(月) 04:33:46.60ID:/d+9aG59
恥を知れ
犯罪者だらけ司法書士
0072備えあれば憂い名無し
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2017/08/14(月) 04:44:03.55ID:/d+9aG59
恥ずかしい司法書士は、犯罪者だらけられていますので嬉しいです
0073備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/08/17(木) 07:22:09.82ID:oEIasmhJ
●整理屋や提携弁護士や悪い弁護士の判断目安としては、@弁護士と会ったことがない Aほとんど打ち合わせをしない B利息制限法による減額交渉をしない(業者の主張する債務をそのまま認めてしまう)
C整理についての打ち合わせがほとんど弁護士以外の者である D弁護士費用がいくらなのか教えない E弁護士費用の内訳(着手金、報酬金、事務手数料など)が不明確である上、明らかに高い(例えば、報酬の金額が東京弁護士会の
クレ・サラ法律相談センターの基準に比べると約2倍) F和解内容、依頼者との間の経理内容等を明確にしない G毎月の業者への返済額が高額である H業者からの連絡(催促など)が止まらない、もしくは突然差押えが来る
I業者に弁護士の「受任通知」が行って一旦請求は止まったが、月々返済金を弁護士のもとに払っているのに、しばらくして業者から「お金が振り込まれないがどうなっているのか?」と問い合わせが来た J自己破産が妥当な内容でも任意整理を勧める
K返済が滞った時の弁護士・事務員の態度がかなりキツイ――などが挙げられる。ちなみに提携弁護士はほとんど東京に集中しているが、所属する弁護士会にバレないようにするため、広告は自分が所属する弁護士会の管轄圏外で行うようだ。
以前は、仕事のない高齢の弁護士が業者に誘われて提携するケースが多かったが、最近は年齢に関係なくお金欲しさに業者と提携する者が増えているようだ。
0074備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/08/18(金) 18:15:24.19ID:k/eOHmrx
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
0075備えあれば憂い名無し
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2017/08/19(土) 20:06:52.27ID:HRtQPf1b
司法書士が、裁判外和解して、成功報酬の金儲けして司法書士が犯罪行為の非弁行為した

恥を知れ司法書士

犯罪行為の非弁行為は、恥を知れ司法書士
0076備えあれば憂い名無し
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2017/08/20(日) 08:39:15.40ID:gkFQRjou
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
0077備えあれば憂い名無し
垢版 |
2017/08/23(水) 17:04:31.28ID:RqPAFrq+
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。あおあおあおあいあいあ
0078備えあれば憂い名無し
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2017/08/23(水) 17:05:04.04ID:RqPAFrq+
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。あいあいあええええああ
0079備えあれば憂い名無し
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2017/08/27(日) 08:11:45.91ID:/OBee31+
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明 あああああああああ
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/
0080司法書士が詐欺師と仲間
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2017/08/31(木) 13:09:31.36ID:DP+m0twR
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0081詐欺師と司法書士が仲間
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2017/08/31(木) 13:09:55.08ID:DP+m0twR
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0083備えあれば憂い名無し
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2017/12/01(金) 17:38:42.91ID:8yNvxGNI
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
0084備えあれば憂い名無し
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2018/01/23(火) 01:10:06.66ID:rOghguRj
八尾市 不動産物件【浪速建設株式会社】大阪営業所 三重 評判 アパマンショップ 浪速建設様の見解と致しましては
■営業部長 村上康雄 営業 矢野祐樹 幸田直樹 代表取締役 岡田常路 営業 赤田真一
【浪速建設】営業 久保峰広 辰巳健太郎 橋本勝 岸本晃 は 婚活エクシオ常連 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/sousai/1511526624/l50 jm
0085備えあれば憂い名無し
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2018/04/04(水) 13:58:29.01ID:6ARlkp7n
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)
0087ジェイトレス酒井優
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2018/06/10(日) 17:43:14.19ID:s9xEUg0Z
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業
設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
0088備えあれば憂い名無し
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2018/06/10(日) 23:54:55.87ID:wSAyc/4Y
574-0072 大阪府大東市深野4-12-1 (072ー871ー5473)にある大阪府立緑風冠高等学校の、たけうち、というヅラ教師は女子生徒へのセクハラ、本人自らいじめも行い女子更衣室を覗き盗撮女子生徒の水着姿画像を集めてもいる変態ロリコンの最低クズ人間不細工ジジイ教師
0089備えあれば憂い名無し
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2018/06/11(月) 06:29:34.84ID:OZpsdUMm
KRM(ケーアルエム)
http://k-r-m.jp/
1級建築士と偽っている犯罪者
長渕剛 ゴールデンボンバー
スターダスト ビクターエンタテインメント
に詐欺をした吹野譲治

新宿ジルコ工事費5000万円横領
蒲田工事費1500万円横領
ビクターエンタテインメント工事費4億円横領


詐欺師業務上横領犯罪者
吹野 譲治
080-3090-9341
135-0062
東京都江東区東雲1-9-14
東雲キャナルコート505
KRM(ケーアルエム)
http://k-r-m.jp/

fukino@k-r-m.jp 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
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