プロ野球巨人が、原辰徳監督(当時)の金銭問題をめぐる週刊文春の報道で名誉を傷付けられたとして、発行元の文芸春秋に損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟で最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は、巨人側の上告を受理しない決定をした。
報道を真実とし巨人の請求を棄却した2審東京高裁判決が確定した。決定は28日付。
週刊文春は平成24年6〜7月、原監督が過去の女性問題に絡み元暴力団組員に1億円を支払ったとする記事を掲載。暴力団組員と知って金を渡した場合は野球協約違反となるが、巨人側が記者会見で「反社会的勢力ではない」と嘘をついたとも指摘した。
1審東京地裁は「恐喝した者を一般的に反社会的勢力と考えるのは妥当。取材を通じ、巨人も同様の認識だったと信じるには相当な理由があった」と請求を棄却。
2審も「巨人側は会見時、反社会的勢力であることを把握していたが虚偽の説明をした」として巨人の控訴を退けた。