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派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について

下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。

労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。

労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える

労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。

派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役

刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)を地方検察の直告班に郵送してください。