財産であることが認められるなら

現在財産を保有している人にとってなんら利益をもたらさず、
尚且つNTTの市場における競争に勝つため、というのが理由の「施設設置負担金廃止」は
財産として認められている「電話加入権」の価値を著しく損なうのが明白なので
「財産権の侵害」にあたるのではないか?