>>847
判例コピペ
「夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し別居生活が継続している場合には、別居をやむを得ないとするような事情が認められない限り、
自身の生活費にあたる分の婚姻費用分担請求は、権利の乱用として許されず、同居の未成年の子の実質的監護費用の分担として請求しうるにとどまる。」
子供が居ないと無理っぽいね。