0821離婚さんいらっしゃい
2018/09/08(土) 20:11:15.55持ちこたえて、子供は自分の意志でついてきたから親権、養育権は問題にもならなかった。
(もめても勝てるだけの材料と何より子供自身の証言、
意思の明示があったけど必要なかった)
その過程で、「子供はなんだかんだ言っても母親が一番」と同じ思考停止、
現実のいろいろな状況を考慮しない手抜き思考に導きかねない
「面会交流実施原則」「寛容性の原則」 「共同親権」なるものを知った。
上意下達からの安直な原則の適用、言わば、是非の判断なく「喧嘩両成敗」
「仲良く分けなさい」に流れるのが目に見えるようだ。
今の父親全面不利よりはマシ。と歓迎する弁護士も多い。
マシはマシ。それは認めるが、本当にそれでいいのだろうか。
ゆっくり面会交流寛容性の原則問題点
https://www.youtube.com/watch?v=DnX2OBDa2Kw
ゆっくり面会交流寛容性・男性側
https://www.youtube.com/watch?v=hfRPtFFX_v0