子供がいる離婚
我が子の成長に必要な扶養料は払いたい・むしろ親権及び監護養育権は夫が持った方が子のためになると思う
しかし思いも虚しく・・・渡した金は元嫁自身の生活費や遊興費に消費されてしまう(離婚原因は元嫁浪費)

一度結婚すれば、我が子はともかく、他人(元嫁)の生活まで扶助し続けるようなことは御免被る
元妻は労働意欲がなく養育費と児童手当等の公的資金で生計を立てるらしい


純粋に子のためだけに金を渡せないものだろうか・・