もしも判決離婚になっても、相手の有責性と自分には非がないことを判決に盛り込むような戦い方がいいと思います。
というのも、1審で相手の有責性が出て離婚になった場合(今は破綻主義を採用するので、離婚そのものは主に非がなくても成立させちゃう)
次に慰謝料の裁判を主が起こすときに、既に前の裁判で、相手の有責性が判決で証明されてますので、慰謝料裁判は主が勝ちます。
これは簡単で、同じ裁判所が同僚の出した判決を支持する傾向にあるからです。家裁、高裁、最高裁だと違うでしょうが、同じ家裁案件ですしね。