はい、いろいろ教えていただき有難うございます。
その『実家依存症』というのは調停、審判、裁判で認められることなのでしょうか?
ただの社会現象としての言葉なら何の役にも立たないように思いますがね?

実際、以前お世話になった弁護士には若干相談してますがここは田舎でもあり、
なんでも屋さんの弁護士です。やはり離婚専門の弁護士が良いのでしょうか?