0137離婚さんいらっしゃい垢版 | 大砲2012/10/03(水) 23:59:13.26 財産分与を考えれば一刻も早く給与を下げたいところですが、 定期同額から外れると法人が払う税金が増えてしまいます。 決算期を変更するという荒業もありますので、色々と検討して みてください。 給与の引き下げは第三者が納得する理由がある方がベター だと思います。 ただ、この方法を採用しても 2013年以降の個人所得を減らす 効果しかないため、裁判は 2014年以降ですね。 しかも、養育費を払っているうちは給与は引き上げられない わけで...。