財産分与を考えれば一刻も早く給与を下げたいところですが、
定期同額から外れると法人が払う税金が増えてしまいます。
決算期を変更するという荒業もありますので、色々と検討して
みてください。

給与の引き下げは第三者が納得する理由がある方がベター
だと思います。

ただ、この方法を採用しても 2013年以降の個人所得を減らす
効果しかないため、裁判は 2014年以降ですね。
しかも、養育費を払っているうちは給与は引き上げられない
わけで...。