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判決が出たら、その後法廷から別室に移されて、慰謝料をいくらで決着付けるかそれぞれ判事さんたちと相談。
そしてお互いの意見を判事さんが聞いて、お互い同席していくらですと言われる。
判事さんと話し合いの時に、いつまでに払うか要望を言って、無理のない範囲での期間を判事さんが決めて
いつまでに払ってください…と判事さんが向こうに伝えます。
その際、期限過ぎたら、追加代金が発生するし、最終的には差し押さえをするかもしれない旨を伝えられます。
そして、期限内に向こうがこちちらの弁護士事務所の口座に振り込み。

こんな感じなので、こちらがどうこう請求することは通常ないかと思います。