>>225の続き。裁判所が面接を拒否していると思われるHPを見つけました。
茂木典子(さいたま家裁)編 家庭裁判所チェック
ttp://kasaicheck.seesaa.net/article/171999831.html

上の審判とそっくりな調停合意案が私にも裁判所から提案されました。
姓名を変更し複写します。(提案者は不明です。問うても回答なしでした)
1 相手方(●●●)は,申立人(●●●)に対して,申立人が,当事者間の長
女●●●及び二女●●●と面接することを認める。
2 未成年者らが第1項の面接交渉を希望した場合,相手方はその旨を申立
人に伝え,未成年者らと申立人との面接交渉の実現に努める。
3 第2項の面接交渉を行う際は,面接の日時,場所,方法等は未成年者
の意思を尊重しかつ,その福祉を慎重に考慮して,当事者双方が事前に協
議して定める。
4 未成年者らが第1項の面接交渉を希望しない状況にある場合,
(1)相手方は,申立人に対し,申立人が未成年者らに対し,長女●●●の
誕生月であるx月及び二女●●●の誕生月であるx月に,コメントを書いた
カードを付けて誕生日のプレゼントを送ることを認める。
(2) 相手方は, 申立人に対し,毎年1月 (正月) 及び未成年者らの誕生
月のx月及びx月に,未成年者らの了承を得た上で,未成年者らの写真を
送付する。
以上です。これに同意することは子供に2度と会えないということになり
ます。1度会えた子供の気持ちが萎縮したのか、妻が嘘をついているのか
分からないのに再調査もせずに、互いに譲歩できなさそうなので裁判所
が提示する合意案で同意しなさいとは理不尽極まりない。
しかも合意案内には子供の福祉を慎重に考慮しと記述しているのに、私
が提案した前校と現校の担任に訊問して性格や成績などを確認比較する
ことは無視したままとは一体どう考えているのでしょう。

ちなみに後日裁判所に電話して冨樫憲央(とがしのりお)に直接問うたら
心理学は専攻していませんと回答がありました。心理学を学んでいない
調査官が子供の返答だけで真相を探れるとは断じて思えません。