0222離婚さんいらっしゃい垢版 | 大砲2009/03/26(木) 17:17:20 養育費は親権ある親の年収による。 つまり母親が年収300万円で元旦が年収3000万円であっても母親が親権者なら元旦は年収300万円に相当する金額を養育費として渡せばよい。