>>152
それがいい
おいらもそうするつもり
死んだあと面識も無い兄弟が財産で争うなんてな
会えない前妻子は大好きだが それとこれとは別
しかし相続放棄してもらう というのは頂けない
相続人の廃除を遺言により指示
生前贈与で先に渡しておく
無いものではわが子らが争うことも無い