まず基本として夫婦間で一方だけに責任のある事態は少ない
婚姻生活の継続努力義務は双方にある
それでもなお、離婚に至らざるを得ない事由を明記した これが法定離婚原因
何でもかんでも離婚になら無いように離婚原因を定めた
主に1)〜4)(ググればすぐ出てくる)
しかし5)の場合、原因がはっきりしない 事実上証明できないことが多い
よってあくまでも離婚を拒否すれば離婚は出来ない が、実態として破綻しているものを
継続させても意味が無い
別居し、収入も支出もまったく別で戸籍上だけのみが婚姻状態が果たして良いものか
と言うことで実態として婚姻が継続しがたいものとして離婚判決が出やすくなっている最近の傾向

>>言い出されたほうは「突然言い出されて精神を損なった、慰謝しろ!」
>は、結果離婚する(って事が話の流れでの前提だから)ことになれば
>金額は別としていろんな意味で推察できるんじゃないの?
そもそもどちらかが言い出さないと(もしくは行動に出ないと)離婚に至らないわけで
言い出したほうが悪い(=だから慰謝料払え)では法定離婚原因を定めて離婚を規制する意味が無くなる
突然調停を申し立てられても(私の場合だが)それは憲法で保障された彼女の権利であり
その権利の行使に慰謝は発生しない
法は知る者にとっては最強の武器で、知らない者には冷酷 法は残酷
不安定な情を極力排除している分
話し合い>>>>>>>>>>調停>審判>裁判になりやすい 金ね

ただ、できることとやっていいことは違うよね とは思うよ

にわかに法律を勉強せざるを得なくなった私にはこれが限界
あとは法律板の連中に聞いて