法定離婚事由条件までは辿りついた?
そこに定められている場合以外では離婚できない
但し、婚姻を継続しがたい重大な理由を解釈をひろくとり
離婚を認める判例が最近の傾向
離婚できませんとしても、実態として離婚状態であれば、心の中まで強制できないからね
婚姻を継続しがたい重大な理由以外の場合、
片方は有責者として慰謝する義務を負う
当然誰しもが納得する証拠が必要 浮気してると思うだけでは駄目
婚姻を継続しがたい重大な理由を根拠とする場合
立証できる具体的案件が無いか、双方にあるわけだ
言い出されたほうは「突然言い出されて精神を損なった、慰謝しろ!」
と言うだろうし、言い出したほうは
「我慢に我慢を重ね、たまらず切り出した。以前の行動、言動に対し慰謝しろ!」
と言い合うことになる 被害の大きさ比べをしようにも客観的証拠も無いし立証できない
では押し並べて、と言うことになると行って来いでゼロ
立証できないものは存在しないと同じ やはりゼロ
では出て行ってしまえ!となると悪意の遺棄になるかもしれない
これは立証が簡単
モラハラ 裁判 慰謝料 でググれば色々出てくると思いますが
そのものずばりが無いのは、判例が殆ど無いから
勿論相手が払いたい、と言えばそれをとめる権利は裁判官には無い
当然裁判官が慰謝する必要があると判断すれば、そうなるけど
メモ程度ではかなり難しい