>>186
まずは慰謝料について、当事者間での協議が優先だが
上手く行かなくても、いきなり裁判では無く、調停だ
離婚訴訟は先に調停を行い、調停不成立又は取下げにならないと出来ない

証書の件は妻が実際に離婚に応じていない以上
証書作成時から妻の心情に変化が生じ、再協議が必要になったと考えるしか無い
調停、裁判でも証書の内容は一旦白紙に戻して考慮される

調停を行えば、解決できる内容と思われる
調停は弁護士無しでも十分対応可能
慰謝料は調停の方が、法外な金額では無く、妥当な線に落ち着き易い