>>180
調停申立書と「居所不明のため却下」されたことを証する書類を持って
わかってる最後の住所地の役所に行ってみ
「調停を申し立てるため」であれば住民票除票を閲覧できるはず
あとは自力で追いかける

>>182
相手が離婚に合意しないなら、その証書自体にまだ効力がないんじゃないのか?
離婚が停止条件になってない?(離婚成立後は養育費を・・・ と書かれてない?)
どっちにしろ、養育費いくらという文言は「相手がお前さんに」払うことを強制するのであって
それ以上受け取れない、という意味ではない
協議でも調停でも、交渉できるだろう

でもさ、離婚したければ慰謝料くれ⇔離婚しないなら生活費くれ って
得するのは弁護士だけな争いに思えるんだが
慰謝料を減額してもらって、離婚に応じるべきだと思うよ