時給405円で実習生働かせた女社長を「逮捕」…指宿弁護士「労基署の強い意志感じる」
2019年5月30日 9時31分 弁護士ドットコム
http://news.livedoor.com/article/detail/16539064/

中国人技能実習生を最低賃金未満で働かせていたとして、
岐阜市で婦人服製造業を営む女社長が5月下旬、
最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで、岐阜労働基準監督署に逮捕された。

岐阜労基署によると、女性社長は2018年1月から7月にかけて、
中国人技能実習生3人に対して、岐阜県の当時の最低賃金(時給800円)を下回る給料
(時給405円)しか支払わなかった疑いなどが持たれている。

岐阜労基署は2018年8月、実習生3人から相談を受けて、2018年9月に是正勧告を出した。
ところが、改善されないばかりか、女社長は虚偽の報告をおこなっていた。
産経新聞によると、ほかの期間でも賃金が正しく支払われていない可能性があるという。
(以下略)