乳児暴行死 母親に実刑判決「3つ子の育児 同情できるが…」
2019年3月15日 19時42分

愛知県豊田市で生後11か月の3つ子の1人に暴行を加えて死亡させた罪に問われた母親の裁判で、裁判所は「3つ子の育児を懸命に行ったことに同情はできる」とした一方、「執行猶予をつけるほど軽い事案ではない」として懲役6年の求刑に対し3年6か月の判決を言い渡しました。

愛知県豊田市の松下園理被告(30)は去年1月、自宅で生後11か月の3つ子のうち次男を床にたたきつけて死亡させたとして傷害致死の罪に問われました。

裁判で被告は「泣き声が耐えられなかった」と話し、弁護士は「周囲の支援がなく重度のうつ病だった」として執行猶予のついた判決を求めていました。一方、検察は「乳児が泣くのは当然で動機は身勝手だ」として懲役6年を求刑していました。

15日の判決で、名古屋地方裁判所岡崎支部の野村充裁判長は「無抵抗の乳児をたたきつけた犯行は危険で悪質と言うほかない」と指摘しました。
そして「うつ病になる中、負担が大きい3つ子の育児を懸命に行ったことに同情はできる」とした一方、「執行猶予をつけるほど軽い事案とは評価できない」と述べ、懲役3年6か月を言い渡しました。被告の弁護士は、刑が重過ぎるとして名古屋高等裁判所に控訴する考えを示しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190315/k10011849981000.html?