裁判事の弁護を依頼された時に、これは間違いなく「負ける」と判る事例も珍しくないか
と思いますが、負けると判っていても弁護は進んで受けるものなのですか?

民事裁判の場合、負けると分かっている裁判を進んで受けるということは決して多くありません。
イチバチとか、裁判を話し合いの場にしたいのならまだしも、負けるのに裁判を起こす理由は、
相手を困らせるのが目的等ろくなことがないケースが多いです。
それで負けると、下手すれば弁護士に怒りの矛先が向けられかねません。
ただ、負けると分かるかどうか判断するにもまずは引き受けないと行かず、
引き受けたときにはもう後戻りできないので仕方なく訴えを起こす…ということも少なくありません。

刑事事件の場合、弁護人相手でさえいけしゃあしゃあと嘘をつく被告人にげんなり、
ということも珍しくありません。
ただし、刑事事件の多くは国選弁護人、つまり国が選任するのが通例です。
つまり、勝手にやめることができません。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10121675655

イリーナネシア男は刑事事件は国選弁護人になるかもな。