中村及びハーモニー関係者に告ぐ

あなた方が今まで支援協会にやってきた嫌がらせ、営業妨害、誹謗中傷は下記の法令に違反しています。
即効 このような犯罪をせず、詐欺まがいな事や誇大広告で人をだまさないようにしなければ刑事、及び民事で追求していくのでそのつもりで

名誉毀損罪 刑法230条
侮辱罪 刑法231条
信用毀損罪・業務妨害罪 刑法233条-234条の2

刑法233条 条文
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

信用毀損罪とは
虚偽の事実を不特定多数の人が知ることになるよううわさを流したり、偽計(ニセの計り事。
人を錯誤に陥らせる手段や、誘惑、策略など)を用いて他人の経済的信用を毀損することに
よって成立する罪です。
ここでいう「毀損」とは、経済的能力に関する社会的評価を低下させるおそれのある状態を
作り出すことをいい、実際にその評価が低下したかどうかは問題になりません。