東京都薬事監視指導課の回答
「当該販売業の許可がないから処方せんの受付を断る」ということは、十分に「正当な理由」になります。
そもそも動物用医薬品販売の許可を受けていない薬局が動物用医薬品の処方箋を受け付け、これを調剤して販売することは医薬品医療機器等法第4条違反になります。