>>486

>どうしてこうもアホなのかねwww
>ほれ↓薬局の許可申請な
>薬局許可申請

>その中の2.兼営事業の種類  動物用医薬品販売業www
>見えるか???www
>薬局の申請で動物医薬品だろうがなんだろうが薬剤師は扱えるんだよ


ヤレヤレ君がどうしても千葉県のサイトにすがりたいようだったので、
その「許可申請」を掲載している千葉県庁の健康福祉部薬務課に電話して聞いてみた。
電話:043-223-2618

Q:pdfファイルの左上に「事業内容書(薬局)」と書いてある書類を提出すれば
「人間用医薬品店舗販売業」の許可を受けている薬局で「動物用医薬品」の販売ができますか?

A:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の「読み替え規定」により、
人間用医薬品を販売する際に「人間用医薬品店舗販売業」が必要であることの規制があるように、
「動物用医薬品」の販売には、人間用とは別の「動物用医薬品店舗販売業」の許可が必要です。