>>463

>薬局の申請で動物医薬品だろうがなんだろうが薬剤師は扱えるんだよ

東京都薬事監視指導課に聞いてみた
Tel:3363-3231

Q:人間用の医薬品を販売する薬局で動物用医薬品を販売することはできますか?

A:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の「読み替え規定」によって、
「農林水産省が所管する都道府県知事の許可」が必要になります。
83条に書かれている「第四条第一項中「都道府県知事」とあるのは(中略)「都道府県知事」、とする。 」
と書かれているのは、都道府県庁の衛生部局から農林部局に主管が替わることを意味しており、
新規に「動物用医薬品等取締規則による動物用医薬品店舗販売業」の許可が必要になります。
ただし、現在「人間用医薬品店舗販売業」の許可を受けている場合は、
新規申請の際に必要となる「申請者の薬剤師免許証」の写しの提出や、
申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者や
精神機能の障害に該当することの有無を明らかにする書面(診断書)
の提出は省略できます。

これらの添付書類を省略する場合には、申請書の参考事項に
(1)省略する書類の名称 (2)省略の根拠となった既に提出されている申請書
又は届出書の種類及び申請又は届出の年月日を記入して提出して下さい。

手数料は34,100円です。