社団法人日本動物用医薬品協会
http://jvpa.jp/jvpa/?p=14#q20

20. 動物病院には薬剤師がいませんが、動物病院で薬を販売しても問題はないのですか?

動物病院で飼主に薬を渡す行為は動物に対する診療行為の一環として医薬品を
「処方」しているのであって、「販売」ではありません。
処方というのは、獣医師が動物を診察し、治療や予防に必要な薬を選択して、
その投与方法等を決め、投薬することです。飼主に投薬していただくために薬を
渡すことも処方の一部です。
獣医師は
「自己の処方せん」により
自ら調剤することは認められていることから、薬剤師がいなくても問題はありません。

「自己の処方箋」によりwwwwwww