4200万円の持ち主、既に死亡 群馬の廃棄物から発見

署によると、遺族の男性が現金が見つかった約1カ月後、
「もしかしたら、親族の物かもしれない」と名乗り出た。
署が調べたところ、(1)持ち主の自宅が取り壊され、がれきが廃棄物処理会社に運ばれていた
(2)現金に付いていた帯封の日付と同じ日、持ち主が多額の現金を引き出していた
(3)現金が入っていた紙箱に書かれた文字と、持ち主の筆跡が同一の可能性が高い――ことが確認でき、6月30日、男性に返したという。

男性は「お騒がせしました。発見し、届けてくれた方にお礼を申し上げる」と話したという。
遺失物法は、返還を受けたら、5〜20%を見つけた人に支払わなければならないと定めている。

http://news.livedoor.com/article/detail/13288815/

御礼金払うのかぁ