自治会町内会の違法募金をやめさせる方法。


怒りやグチだけでなく、解決法を求めて弁護士3人、検事2人、司法書士1人に相談してきました。その結果を報告します。
資料として2008年4月に確定した滋賀県の希望ヶ丘自治会の大阪高裁判決が有ります(事件番号 平成18(ネ)3446)。
なお、相談した弁護士のなかには、この裁判の主任弁護人の吉原さんも含まれます。

法律家が言ったことをまとめると
@寄付をするも、しないも個人の自由。
A自治会が自治会として募金に協力姿勢を示すことは合法。
B自治会での募金の集金方法を決議するには100%の賛成が条件。
Cひとりでも反対があれば決議は無効。
D決議をやり直すか、「それぞれの」希望する方法にする。集金方法の強制は違法。
よって
F寄付行為は個人の自由意思であり、自治会費に組み込んでの強制集金は違法。
ということでした。

解決法としては、以上を参考に
@自治会長に現行方法に反対の旨を伝える。疑問なら法律家に確認してくれと言う。
これで強制募金は止まります。
A現行方法が好ましい会員たちに対しては、「グループ内」で行なえば合法と教える。
これで違法無く共存できます。

ポイントとして
@ひとりも反対表明をしなければ、どんな集金法も形式上違法とみなされない。
A反対に耳を貸さない悪質な役員の自治会に対しては、弁護士に一筆書いてもらう。
などです。法的にも倫理的にも反対者の勝ちですので、実行あるのみです。

自治会は、狭い地区割りの「共助団体」に徹すべきです。
行政や募金団体の下請けを安易に受け入れることは戦前的な「町内会・部落会」に逆戻りします。