>>334
大正解、アナタには問題が易しすぎた。
ただ、1住民。。2町内会、民生委員。。3募金団体という構図でみると、
いわゆる強制募金の違法は、1と2の関係では成立するが、2と3の関係では成立せんと法律家に言われた。

町内会や民生委員は募金に協力すると表明しとる訳で、社協などがハイハイと喜んで受け取るという建て前じゃ。
しかし1と2のあいだでは強制という違法が発生しとる。この矛盾。

2を泥棒か詐欺師、3を質屋に例える。
普通のお客と質屋の取引は問題ない。そして、お客が後から詐欺師だったと分かっても質屋に責任はない。被害者に返す必要はない。
これが募金団体の法的な逃げ道じゃ。

しかし、滋賀での裁判という公開の場で町内会募金の実態が明らかにされた。2が普通のお客ではないことがはっきりした。
募金団体は泥棒詐欺師の疑いのある客から質草を受け取る質屋の立場になった。

泥棒と知らなければ問題ない。しかし知っていれば、疑いがあれば・・・・
これは民法第703〜708条に係わる大問題。
ワシも突っ込んでみるつもりじゃが、アナタの筆力で、もういちど県に質してみてくれんじゃろか。
ちなみに、ワシの市の社協は民法をチラつかせた質問状を出して以来、回答を拒否しておる。困っているのじゃろう。