>>297
>>「確定した判決は、自治会として社協会費の納入への協力や、社協会費を含めて自治会費を集めることが違法であるとの判断を下したものではなく」
>がおかしい、これは判決無視だと言っても、県の回答にあるようなのが本当の趣旨だと言ってかわすんじゃ。

これはいくらなんでも無理だろう。
全社協が「判決を(町内会に対して)無効化する」ために、裁判の「結果」を「(判決とは正反対の形に)上書き」するために出してきた通知だからね。

県が文書で全社協の通知を「再確認」しろ、といってきている以上、いや電話ではこう言ってたんだよ、といってもどうしようもない・・・
社協に対して県の通知を掲げれば、「(全社協の通知の趣旨に沿って)説明すれば問題ない」「町内会との協力関係をさらに強化する中で任意性を確保する」という方向に持っていかれるだろうね。

全社協の通知の「本当の趣旨」を説明する立場にあるのは、社協の方だし。

県の通知(どうしても文書として出されたものが決定的になってしまうよな、やはり)の「趣旨」も、「再確認」を求める全社協の通知そのものと同じになってしまっているわけで。
通知は、持ち出さない方が良いのでは。

電話で「一律一括は判例違反で論外。一律同額も任意性に反するので論外。」と言っていたのなら、その趣旨を全社協の通知とは別の形で再度「確認」した方が良いのでは。

判決では違法とされたのに全社協の通知(=県の通知)が「違法ではない」とする「社協会費を含めて自治会費を集める」手法の違法性
どのような状況(町内会費に金額を明示する形で上乗せ徴収、町内会費に関する説明では明示せず町内会の予算から拠出、町内会徴収時に事実上一体のものとして集金など)が「一律一括」にあたるのか

といった点について改めて見解を聞く、とかね。