>>293
>一律一括は判例違反で論外。一律同額も任意性に反するので論外。・・・これらは電話で確認した。

この「一律一括」を役人的に表現したのが

>「希望者だけが」会費を払う日に「同時に」「任意額の」寄付をできるというもの

なんじゃ・・・

「同時に」というのは、「町内会費の徴収に来た町内会の班長に町内会費と同時に」払わせる、ということだからね。
町内会に会費を収めるという断り辛さも二倍の状況の中で自発的に断る(町内会費は納めても寄付は拒否する)ことができなければ、あなたも「希望者」です、と。

そして、その額は徴収に来た班長の目の前で社会福祉協議会が突きつける「目安」を「参考」に(指定額と違う額を出せるものなら)任意額wをどうぞ、と。

社協会費の方は、仕組み自体が「定額」制なんだろうけど。

「社協会費等の納入方法に関する考え方(全国社会福祉協議会の通知)」は、あくまで

「確定した判決は、自治会として社協会費の納入への協力や、社協会費を含めて自治会費を集めることが違法であるとの判断を下したものではなく」

という「趣旨」なんだよね。
違法判決を無視(町内会に対し違法とされた会費への上乗せ一括徴収を続けるよう恫喝)するために、出されたもの。

>>289の通知は、それを再確認しろ、あの通知の主張こそ「適正」なんだ、というものだから、それを印籠にすると現状追認にしかならない気はする。
今回のような「何も変える必要はない」実効性のない(どころか自治会の一括徴収を正当化する)通知や「説明」が繰り返されるだけでは。

むしろ、あの判決無視宣言をどう取り消させるか、行政の見解として否定させるか、が勝負かもしれない。