共同募金の建前では、必要なのは「任意性」ではなく「自発的な協力」の確保なんだが(社会福祉法116条)、まぁ役人としては「任意性」という表現の方が無難なのかもね。
より主体的な「自発的」という表現だと、「自らの積極的な意思で自ら行動する」という意味になりかねないから。

「(断りにくい状況に追い込んだ上で)断れなければ、任意に協力したものと見なす」役人的な「任意性」とは、意味が違ってきかねないw