>>277さん
ありがとう。感謝。
的確な論旨の知事宛てメール、言うことなし。広報公聴課から返事が来ると思う。

前の県の回答も来るまでに2ヶ月半かかったので、そろそろ督促しようと思っていたが、しないで良かった。
ワシは9月の情報公開の時に、「あんたら、裁判するつもりか。」と突っ込んであるので
県はあなたからのメールや、ウソをついていた事も含め、キチンと回答せざるを得ないはずじゃ。

ワシの知事と担当課長宛てのメールは、例の募金裁判の判決が実質憲法違反だという点じゃ。
町内会が普通の任意団体と違って、公共性や地域独占性を持ち、乗り換え可能性を持たず、脱会が制限されているから
したがって地域の権力機構に準じる団体と認定されたがゆえに、この裁判が単に私人間の争いを超えるものとみなされて、憲法が間接適用された。
そういう公共的団体の運営は個人の思想信条に踏みこんではならないというのが判決の趣旨である、というもの。

これは町内会のみならず、募金団体も民生委員も同じで、「公共性があるのだから他の公共的団体の下請けをしよう、当然だ。」などという
ピント外れのとんでもない発想が大間違いだし、判決でも批判されているのだ。と書いて送った。

公共性のある団体や民生委員のありかたと、憲法が間接適用された判決の重みなど、
こんなことが判らなければ東大法学部卒の知事のメッキが剥がれるというもんじゃ。