0273バリアフリーな名無しさん
2011/11/03(木) 22:48:39.77ID:ERgjsqma社会福祉法(旧社会福祉事業法)の議論では政府委員が
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/010/0790/01003130790009a.html
・・・つまり共同募金につきましては、共同募金の原則的な事項、またたとえば
自発的な協力あるいは配分についての公明な措置といつたような規定を設け
てあるだけでございまして、これにつきましては、国、地方公共団体が不当なる
干渉をしないように配慮いたしてあるのであります
とかいっているけど、そもそもこの時点(1951年)でとっくに「国、地方公共団体が不当なる干渉」をしまくっていたわけで・・・
それを、「干渉をしない」、つまりは当時既に横行していた行政による脅迫的な干渉を排除する法的措置は一切講じずに行政側による干渉体制をそのまま追認する、といっている。
政府が「配慮」したのは、
行政側が「民間」団体を自称する社会福祉協議会のような強盗組織を通して住民に干渉し、「無責任」に強制徴用や恐喝を繰り返せる仕組みを維持する
という一点だったんだろうね。
そして、まさにその「配慮」のとおり共同募金は行政のための脅迫・強盗システムとして機能し続け、「共同募金の原則」なるものは今に至るまで一度として省みられることはなかった・・・