>>182
アナタは問題の所在点、道理とも良く解っておるオカタじゃ。
そこで、「一括方式」の解釈じゃが、普通はアナタのように思うよな。ワシも同じじゃ。
ところが、これが違うのじゃ。社協の解釈は、「自治会費と募金を同じ日に納める」という理屈じゃ。
ここが「肝」と言える。社協の玉虫色の逃げ口上の本丸と言える部分を、県みずからが暴き、
「一括」は判例に違反する「一律」であってはならんと、初めて表明したのじゃ。
つまり、社協の巧妙な罠があったわけじゃ。
自治会には、「判決では会費と募金を一括して集めることを違法としていない。」という
説明をして、今までどおりの一括「一律」を続けさせる。
違法を奨励するのかと突っ込まれれば、自分たちが言っているのは会費と募金を同時に納める
ことができると言っているだけで、決して同じ金額を納めろとは言って無い。
任意性についても一方で説明している。オレらには何の罪も無い。・・・という訳じゃ。
どうじゃ、お解りかな?実にうまいのう(ア、褒めたらイカン)

このカラクリに県がようやっと気付いたということじゃろう。一律一括方式は
無効であり、定額集金もダメであると初めて書いてきた。つまりは社協寄りから
確定判決寄りにハンドルをきったということじゃ。まあ監督官庁としては遅きに失したがな。
この回答が実効性を持つか、あとの監視についてはご指摘のとおりじゃ。
面倒でもやらんといかんと思う。そして、訳のわからんことをホザク社協や自治会に対しては
この文書は有無を言わせん武器になると思う。

連絡先教えてくれれば送らせてもらうぜよ。