〔参考〕
本会に寄せられる質問から、下記の通りQ&Aを作成したので、参考にされたい。
Q1 自治会で社協会費を集めることはできるのか。
A1 社協会費や共同募金への寄付を、自治会に協力いただくこと自体、法的に問題はない。
むしろ地域福祉の発展のためには自治会との一層の協力体制を構築することが重要といえる。
今回の判決は、社協会費等を自治会費と一括で集めるために会費増額の際に、会員がそれに
応じない場合には、生活上不可欠な自治会からの脱退を強制されたことが問題とされたもの
であり、あくまで当該自治会固有の問題で、自治会による社協会費納入等への協力を否定したわけではない。
Q2 自治会費と社協会費を一括で集めることはできるのか。
A2 社協会費納入の協力を自治会に依頼する場合、その集金方法は、当該自治会の判断に委ねられる。
各自治会で承認された方法であれば、自治会が社協会費を自治会費と一括して集める方法を選択すること
自体に問題はないと考えられる。
しかし、今回の判決をきっかけに、会費納入のあり方に疑問を感じられた方も少なくなく、そうした方に
対しては、社会福祉協議会の意義や目的、会費の使途など十分説明しご理解いただくことが重要となる。
なお、自治会費と一括して会費を集める場合、住民に「自治会に加入していれば社協会費も支払わなければ
ならないという誤解をあたえる可能性」も否定できない。このため、社協会費の納入が任意であることを
明示したり、社協会費専用の封筒を用意するなどの工夫が必要である。一部、自治会費のなかに社協会費
等会費・寄付金が含まれていることを明示せず集金する例も見受けられるが、こうした場合、特に誤解を
受けやすく、社協会費等会費・寄付金の納入は、あくまで任意であることを住民に理解していただける方法
にするよう、自治会役員等に十分説明していくことが重要と考える。


これが、全国社会福祉協議会が2008年4月30日に出した通達のQ&Aの部分。
判決の趣旨、完全無視だ!