電子商取引及び情報財取引等に関する準則(平成28年6月 経済産業省)によると、
「インターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報」に対するリンクは「原則自由」。
ユーザーにデータを送信するのはリンク先サイトなので、リンク自体は複製権侵害、公衆送信権侵害に該当しない。
ただし、画像直リンについては同一性保持権侵害とする見解(TMI総合法律事務所編「ITの法律相談」121p)、
リンク態様に応じ著作者人格権侵害を分けて検討する見解(田村善之編「情報・秩序・ネットワーク、北海道大学法学部ライブラリー3」243p、250p)もある。

まとめ:
リンクの法的意義について明確な理論が確立していない現状「無断リンク厳禁」等の記載がある場合は注意が必要。
81はリンク貼られるのが嫌なら単に「転載は禁止」でなく「画像の転載及びリンクは禁止」と明示すべき。