>>826
>F著作隣接権上必要な実演家への許諾が無いまま収録
>(著作隣接権侵害ワンチャンスとは違う性質のものであること)

これは一方的な小西の主張だな。
文化庁の見解では、いったん録音したものは二次利用での許諾は不要。

市販された音源が放送に使われた場合は報酬権が認められているけど、
許諾権は認められていないの使われることは拒否できない上、芸団協に未加入ならこの権利はないし、映画の著作物には適用されない。

>映画の著作物の個別規定
>
>実演家の権利に関し、映画の著作物についても個別の規定がある。実演家が、
>映画の著作物について録音・録画を許諾した場合には、その後の二次利用
>(例えば、DVD 等のパッケージ化、テレビでの放送、ネット配信など)について
>排他的許諾権が及ばない(録音・録画18 について同第 91 条 2 項、放送・有線放送
について同第 92 条第 2 項第 2 号ロ、送信可能化について同第92 条の 2 第 2 項第 2 号)。
>
>これは、実演家がその実演を映画に録音・録画することを許諾したときには、映画製作者に
>その後の権利管理を集中することで、権利関係の錯綜を防ぎ、利用・流通の促進を図る
>趣旨である(いわゆるワンチャンス主義)

出演時に二次利用について契約を定めることは禁じてないから、
かつては日俳連が再放送とビデオ化での二次利用について報酬を得る協定(協定も契約)を
音声連と動画連盟とで結んでいた。
ただしこれは契約に過ぎず、条文に定めのある権利ではないから契約の当事者でなければ適用されなかった。

団結して組合として活動したから協定を結べたというお話。個人で権利を主張したところで
他に代わりはいくらでもいるんだから、うるさいやつは使わない。